村道の維持管理のための建設資材費用を一部補助します
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村道の維持管理のための建設資材費用を一部補助します
記事ID:0008127
更新日:2024年12月25日更新
対象事業
村では、村道等の維持管理を図るため、行政区長から建設資材等の支給要望があったときに、予算の範囲内で原材料の支給をすることができます。
支給基準
1 村において当分の間、改修工事をする予定がない村道等であって、かつ不特定多数が利用し、交通に支障をきたす恐れがあるもの。
2 村道等に村が管理する公共的施設が設置してあり、原材料を支給することによって、その施設の維持管理が適切にできるものであること。
3 その他、特に村長が必要と認めたとき。
支給限度額
20万円(各行政区1年度ごとに1回まで)
申請方法
申請書に必要事項を記入し、建設課まで提出してください。
東秩父村土木建設資材等支給基準 [PDFファイル/88KB]
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/19/kennsetusizai.html最終確認日: 2026/4/12