宅地擁壁の支援制度(専門家派遣制度・安全対策工事に係る助成金制度)
市区町村市(自治体)ふつう安全対策工事費用の一部を助成(詳細は記載なし)
老朽化した擁壁や被災した擁壁の安全対策工事費用の一部を助成します。専門家派遣制度で診断を受けた上で、改修工事に対する助成金を利用できます。高さ2m超で平成18年改正前に造られた擁壁が対象です。
制度の詳細
宅地擁壁の支援制度(専門家派遣制度・安全対策工事に係る助成金制度)
市民の皆様が安全・安心に暮らせるまちづくりを推進するため、老朽化した擁壁や被災した擁壁を新しくする工事等の費用の一部を助成する「宅地擁壁の安全対策工事等に係る支援制度」を創設しております。
宅地擁壁とは
宅地擁壁とは、宅地を造成する際などに土砂が崩れるのを防ぐために設けるコンクリートやブロックからなる壁のことをいいます(国土交通省ホームページより)。
※宅地擁壁について詳しくは、国土交通省ホームページ「
宅地擁壁について(外部サイトへリンク)
」をご覧ください。
支援制度の対象について
支援制度の対象となる擁壁
地盤面からの高さが2mを超える擁壁
平成18年の宅地造成等規制法改正前に造られた擁壁
※原則、擁壁を所有する方が対象になります。
支援制度の対象とならない擁壁
地盤面からの高さが2m以下の擁壁
分譲宅地等の宅地開発や不動産業等の事業の用に供されている宅地の擁壁
ブロック塀など擁壁でないもの
支援制度の内容
支援の内容に応じた下記の制度を令和4年3月1日に創設し、相談受付を開始しています。
(1)専門家派遣制度
所有している擁壁に変状が見られるなど、安全対策工事をご検討の方に対して市から派遣する専門家が擁壁を診断し、その危険度や改修方法、工事費などについて、所有者に助言するものです(派遣費用は無料)。変状が見られる擁壁を所有する場合は、注意が必要ですので、ご相談ください。
※専門家の派遣は、同じ擁壁につき1回のみご利用いただけます。
(例)変状が見られる擁壁
擁壁に大きなひび割れがある場合
擁壁内部から茶色い水が染み出ている場合
擁壁の継ぎ目が大きくずれている場合 など
対象となる方
擁壁を所有する方、または擁壁を所有する方から承諾を得ている方。
対象となる擁壁
高さが2mを超えるもので、平成18年の宅地造成等規制法改正前に造られた擁壁。
ただし、一定程度の危険性(擁壁の変状)が確認された場合は対象となることもあります。
手続きの流れ等
手続きの流れ等については、以下のチラシをご覧ください。
宅地擁壁の専門家派遣制度(チラシ)(PDF:275KB)
※支援制度の対象とならない場合もありますので、事前にご相談ください。
(2)安全対策工事に係る助成金制度(恒久対策)
老朽化した擁壁や被災した擁壁
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/kaihatsuchose-chose/kurashi/anzen/saigaitaisaku/takuchibousai/youheki.html最終確認日: 2026/4/6