令和8年度国民健康保険税の税率等が変わり、子ども・子育て支援金制度が始まります
市区町村ふつう
制度の詳細
国民健康保険税の税率等の改定について
国民健康保険加入者の皆さまへお知らせ
国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるように加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。
国民健康保険の安定した運営のため、令和7年度から国民健康保険税の税率等を改定しており、令和8年度においても次のとおり改定します。今回の改定は、令和7年度に引き続き2年目となります。
また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、 こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
つくばみらい市においても、従来の「医療保険分」「後期高齢者支援金等分」「介護保険分」に加えて、令和8年度から「子ども・子育て支援金分」を課税することとなります。
加入者の皆さまには、負担の増加をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険の現状について
本市の国民健康保険の財政運営については、国民健康保険支払準備基金を取り崩し、不足額を補填している状況にあります。
被保険者の高齢化や医療の高度化により1人当たりの医療費は増加していますが、令和4年度の税率の改定時に、国民健康保険支払準備基金を活用して抑制した税率を設定して以来、基金の活用を継続して税率を据え置いてきました。
また、国は各都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を、同じ保険料負担で受けられるのが望ましいため、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、保険料水準の統一を進めています。
保険料水準の統一が見込まれている中、茨城県が示す標準保険料率と本市の税率等には差がある状況です。
標準保険料率と本市の税率等の差
標準保険料率とは、茨城県から各市町村のあるべき保険税率の見える化を図るために示されるものであり、具体的に目指すべき税率として直接参考にできる数値です。今回の税率改定開始時期であった令和6年度時点で、つくばみらい市の国保税率と標準保険料率では下記のとおりの差が生じており、この差を縮めていく必要が生じています。
国民健康保険税(年間税額)
令和6年度国保税率
令和7年度標準保険料率
令和6年度税率と令和7年度標準保険料率の差
基礎課税分
所得割
5.8%
6.12%
−0.32%
均等割
21,800円
37,417円
−15,617円
後期高齢者支援金分
所得割
1.8%
2.78%
−0.98%
均等割
13,400円
16,743円
ー3,343円
介護保険分(40歳から65歳未満の方)
所得割
1.2%
2.39%
ー1.19%
均等割
13,700円
17,381円
ー3,681円
今回の改定内容
加入者の皆さまの負担を少しでも軽減できるよう、支払準備基金を活用し税率を抑えつつ、数年間をかけて段階的に改定いたします。
なお、令和9年度以降の税率等につきましては毎年度国民健康保険運営協議会で検討してまいります。
国民健康保険税(年間税額)
令和7年度
令和8年度
増加額(率)
基礎課税分
所得割
5.9%
6.0%
+0.1%
均等割
25,700円
29,600円
+3,900円
後期高齢者支援金分
所得割
2.1%
2.4%
+0.3%
均等割
14,300円
15,100円
+800円
介護保険分(40歳から65歳未満の方)
所得割
1.5%
1.8%
+0.3%
均等割
14,700円
15,600円
+900円
子ども・子育て支援金分
所得割
ー
0.2%
+0.2%
均等割
ー
900円
+900円
18歳以上均等割
ー
0円
+0円
※基礎課税分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分については加入者全員にかかり、介護保険分については40歳から65歳未満の方にのみかかります。
※18歳未満の方の子ども・子育て支援金分の均等割については全額減額されます。
※未就学児についての基礎課税分、後期高齢者支援金分の均等割は国の制度により半額軽減、未就学児を除く20歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方については、市の制度により均等割の半額を減免します。
※低所得世帯の軽減については、表に記載されている均等割が、世帯主及び国保加入者の所得の合計額に応じて7割・5割・2割に軽減されます。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/jyumin/todokede-shoumei-zeikin/kenkouhoken/page006558.html最終確認日: 2026/4/12