高額療養費の支給申請手続きの簡素化
市区町村東京都ふつう高額療養費(医療費の自己負担限度額を超えた分)
高額療養費の支給申請手続きを簡素化する制度です。令和7年8月以降、申出書を提出すると翌月からは自動的に指定口座に振込されます。簡素化を申し出ると高額療養費支給のお知らせ及び申請書類は送付されなくなります。
制度の詳細
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高額療養費の支給申請手続きの簡素化
ページ番号:355910276
更新日:2025年7月11日
高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
令和7年8月以降に送付する高額療養費支給申請書に「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下 申出書兼同意書)を同封します。支給申請手続きの簡素化を希望する場合、必要事項を記入のうえ、高額療養費の申請書とともに提出してください。簡素化を申出された翌月以降、高額療養費に該当した場合は、指定した口座に自動的に振込がされます。
簡素化の解除について
以下の場合、簡素化が解除されます。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、高額療養費支給申請書が送付されます。なお、再度簡素化を希望される場合には 再度申出書兼同意書の提出が必要です。
・世帯主及び被保険者の資格の異動で要件対象外となった場合
・指定された登録口座への振り込みができなくなった場合
・世帯主より申出書兼同意書簡素化解除の申出があった場合
注意事項
申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書をご提出いただく必要があります。
申出書兼同意書の提出日、郵便の到達状況等によっては、翌月も高額療養費の申請書が送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた申請書でご申請ください。
申出書兼同意書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。
傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、国保給付係までお知らせください。
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申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kokunen/kokuho/ukerareru/kougakuryouyouhikannsoka.html最終確認日: 2026/4/6