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児童手当制度改正(拡充)のお知らせ

市区町村河南町ふつう3歳未満15,000円~30,000円、3歳以上10,000円~30,000円(子どもの順位による)

児童手当が拡充され、高校生年代までが対象になり、所得制限が廃止されました。支給額も増加し、支給回数が年6回になります。

制度の詳細

児童手当制度改正(拡充)のお知らせ 更新日:2024年09月18日 ページID : 4575 児童手当の抜本的拡充について(令和6年10月分から) 令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当の抜本的拡充が実施されることとなりました。これにより、令和6年10月分からの児童手当が以下のとおり変わります。 拡充後(令和6年10月分以降)の手当の初回支給月は、令和6年12月です。 こども家庭庁のホームページはこちら 児童手当の抜本的拡充による変更点 変更点 主な変更 改正(拡充)前 (令和6年9月分まで) 改正(拡充)後 (令和6年10月分から) 支給対象 中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 所得制限 所得制限あり 所得制限なし 手当月額 ●3歳未満 一律:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第 3 子  以  降 :15,000円 ●中 学 生  一律:10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) ●所得上限限度額以上:支給なし ●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第 3 子  以  降 :30,000円 ●3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第 3  子 以  降:30,000円 支給月 年3回(各前月までの4ヶ月分を支払) 10月分~1月分…2月 2月分~5月分…6月 6月分~9月分…10月 年6回(各前月までの2ヶ月を支払) 10・11月分…12月 12・1月分…2月 2・3月分…4月 4・5月分…6月 6・7月分…8月 8・9月分…10月 ※支給月の5日(銀行休業日の場合はその後の営業日)に振り込みます。 多子加算の算定対象(カウント方法) 18歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童 + 児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子 今回の改正により手続きが必要な方 手続きが必要な方 手続方法・提出書類 (1)中学生以下の児童を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育している方 (2)所得上限限度額超過で児童手当(特 例給付)の支給対象外である方 ●児童手当認定請求書 【必要な添付書類】 ・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど) ・請求者名義の通帳又はキャッシュカード ・請求者の健康保険証の写し (3)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度 末以降22歳年度末までの子と高校生年代まで の児童の合計人数が3人以上の方 ★新たに児童手当の対象となる方だけでなく、 現在、受給中で該当する方も提出が必要です。 ●児童手当額改定認定請求書 ●監護相当・生計費の負担についての確認書 (4)支給対象となる高校生年代の児童の住所が 河南町にない方 ●別居監護申立書 【必要な添付書類】 ・児童の属する世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの) 添付書類を確認し、手続きをお願いします。 手続き確認フローチャートは次のとおりです。 フローチャート(PDFファイル:397.4KB) 申請様式 1.新規認定請求が必要な方 ※上記表の(1)・(2)にあてはまる方 全員提出頂く必要があるもの 児童手当認定請求書(PDFファイル:480.1KB) 児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:412.2KB) 該当する方のみ必要なもの ・請求者と支給対象児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)が別居している場合 別居監護申立書(PDFファイル:48.5KB) 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:70.1KB) (注)児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入し、児童の属する世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載があるもの)を添付書類として提出してください。 ・18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいて、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:89.5KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:307.5KB) (注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。 2.額改定請求が必要な方 ※上記表の(3)にあてはまる方 ★現在児童手当等を受給しており、 児童との別居等により支給要件児童(第3子以降増額のための児童

申請・手続き

必要書類
  • 児童手当認定請求書
  • マイナンバーが確認できる書類

問い合わせ先

担当窓口
こども1ばん課

出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_navi/ninshin_shussan_kosodate/3/4575.html

最終確認日: 2026/4/9

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