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国民年金第1号被保険者の独自給付

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国民年金第1号被保険者の独自給付 Tweet 更新日:2025年02月01日 ページID : 4481 付加年金 定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 加入(納付)できる人 自営業者等の第1号被保険者(65歳までの任意加入被保険者を含む)が希望により納付できます。 ただし、農業者年金の加入者は必ず納めることとされています。 国民年金基金加入者は、納付できません。 年金額 次の式で計算した額が、老齢基礎年金に上乗せされます。 200円×付加保険料納付月数(1年間に受け取る金額) 寡婦年金 老齢基礎年金を受けるはずだった夫が年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。 受給要件 亡くなった夫が第1号被保険者として死亡月の前月分までの国民年金保険料を、10年以上納めていること(免除期間を含む) 亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと 夫が死亡したときに10年以上継続して婚姻関係があること(事実上の婚姻関係を含む) 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと 寡婦年金の年金額 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額です。 死亡一時金 国民年金加入者がどの年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 寡婦年金を受けることができるときは、選択になります。 受給要件 亡くなった人が第1号被保険者として、国民年金保険料を36月以上納めていること(保険料免除期間は、納付額で計算されます。半額免除であれば2分の1月で計算) 亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと 遺族の範囲 死亡一時金を受けることができる遺族は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い人で、亡くなった人と生計を同じにしていた人です。 死亡一時金の支給額 国民年金の保険料納付済期間に応じて、次のようになります。 なお、付加保険料を3年以上納めている場合には、一律8,500円が加算されます。 保険料納付済期間別の死亡一時金の支給額一覧 保険料納付済期間 支給額 36月以上180月未満 120,000円 180月以上240月未満 145,000円 240月以上300月未満 170,000円 300月以上360月未満 220,000円 360月以上420月未満 270,000円 420月以上 320,000円 関連リンク 日本年金機構ホームページ<外部リンク> この記事に関するお問い合わせ先 民生部 福祉支援課 保険年金係 〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号 電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215 メールフォームによるお問い合わせ

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出典・公式ページ

https://www.city.agano.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/koreishafukushi_kaigo/kokuminnenkin/4481.html

最終確認日: 2026/4/12

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