市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予
市区町村市ふつう市税の減免額または猶予期間は案件ごとに異なります
市税の減免、申告・納付期限の延長、納税の猶予制度があります。災害や病気などの特別な事情により市税の納付が困難な場合に申請できます。猶予が認められると分割納付が可能で、延滞金が一部免除されます。
制度の詳細
市税の減免・申告・納付等の期限の延長・納税の猶予
1 市税の減免
納税者が災害にあったり、公的な扶助を受けるなどの特別な事情により、市税の全額負担が困難と認められる場合は、市税条例の定めるところにより、申請に基づき、市税の減免が受けられます。
なお、減免申請書の提出期限は各税目の納期限になりますので、お早めに
市税事務所各税目担当課
にご相談ください。
※市税の減免制度のご案内
市税の主な減免対象についてご紹介しています。
2 申告・納付等の期限の延長
災害により交通機関などを利用できない場合など、やむを得ない事由により期限までに申告や納税をすることが困難な場合は、申請により期限の延長が認められることがありますので、
市税事務所各税目担当課
にご相談ください。
期限が延長された場合は、延長された期限までに申告や納税をすれば、加算金や延滞金はかかりません。
3 納税の猶予
災害や病気などの事情により市税を一時に納付することが困難な場合は、原則として1年以内に限り、納税を猶予する制度があります。
猶予が認められると、市税を分割で納付することができ、猶予期間中の延滞金が一部免除されたり、滞納処分による財産の差押えや換価(売却)が猶予されますので、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
1.徴収猶予
次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、納税者からの申請に基づき、徴収を猶予することができます。
・災害や盗難にあったとき
・本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
・事業を休廃業したとき
・事業について著しい損失を受けたとき
2.換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、納税者からの申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。
なお、納税者からの申請のほか、市長の職権による換価の猶予もあります。
納税の猶予に関する申請書等
(
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)
詳しくは、
各市税事務所納税第一課・納税第二課の窓口
にお問い合わせください
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 納税の猶予に関する申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市税事務所各税目担当課、市税事務所納税第一課・納税第二課
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/zeisei/shizeinogenmen.html最終確認日: 2026/4/6