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自動車税、軽自動車税、自動車税環境性能割の減免

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制度の詳細

自動車税、軽自動車税、自動車税環境性能割の減免 更新日:2025年4月30日 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、またはその障がい者と生計を一にする方が所有し、主に障がい者のために使用する自動車等について、障がいの程度など一定の要件に該当する場合に減免を受けることができます。 対象者 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、下記表に該当する方 障がいの区分 障がい者本人が運転する場合 障がい者と生計を一つにする方または常時介護する方が運転する場合 視覚障害 1級から3級、4級の1 1級から3級、4級の1 聴覚障害 2級、3級 2級、3級 平衡機能障害 3級 3級 音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害に限る) - 上肢不自由 1級、2級 1級、2級 下肢不自由 1級から6級 7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級または2級 1級から3級 4級から7級で他の障がいを複合する場合は、手帳が1級または2級 体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 1級、2級 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 1級から6級 1級から3級 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 1級、3級 1級、3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級 肝臓機能障害 1級から3級 1級から3級 療育手帳 重度(A1、A2) 重度(A1、A2) 精神障害者保健福祉手帳 1級 1級 再認定日を経過した身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳は対象外です。 常時介護する方が運転する場合は、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する家族を対象とします。 このページに関する問い合わせ先 市民生活部 税務課 収納班 郵便番号:853-8501 長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎) 直通電話:0959-72-6114 ファクス番号:0959-72-1941(直通) 問い合わせ先 自動車税、自動車税環境性能割に関する問い合わせ 五島振興局 税務課 電話番号:0959-72-2121 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりづらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 障がい者への支援、助成 年金と手当 税金の控除、免除 移動の支援

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出典・公式ページ

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s018/010/010/010/010/030/20190311163852.html

最終確認日: 2026/4/12

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