高校・専門学校等を卒業予定で、引き続き第3子加算の算定を受けるには申請が必要です(児童手当 第3子加算手続き)
市区町村かんたん
高校や専門学校などを卒業する予定で、その後も児童を養育し経済的負担がある場合は、児童手当の第3子加算を受け続けるために申請が必要です。
制度の詳細
高校・専門学校等を卒業予定で、引き続き第3子加算の算定を受けるには申請が必要です(児童手当 第3子加算手続き)
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更新日:2026年4月1日
監護相当・生計費の負担確認について
児童手当の制度改正により、保護者による生活費などの経済的負担がある場合に限り、第3子加算の算定対象となる児童の年齢が大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)まで拡大されました。
制度改正に伴い、大学生年代の児童について「監護相当・生計費の負担についての確認書」をすでに提出している場合でも、短期大学や専門学校などを22歳年度末より前に卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となります。
卒業後も引き続き児童を養育し、経済的負担がある場合には、大学生年代および高校生など(18歳年度末)の児童いずれについても、第3子加算の算定を継続するため、期限内の申請が必要です
。
対象者
次のすべてにあてはまる方には、毎年3月上旬頃に通知をお送りしました。第3子以降の児童がいない方は、この手続きは不要です。
該当するにも関わらず通知が届いていない場合は、必ずお問い合わせください。
八潮市から児童手当を受給している
平成16年4月2日以降生まれの児童を3人以上養育している
3月に卒業予定の高校生など、または短期大学・専門学校など(22歳年度末より前に卒業予定)の児童がおり、令和8年4月1日以降も、当該児童の監護を行い、生計費の負担を負う見込みがある。
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書
注記:郵送した通知に同封しています。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
申請方法
郵送(返信用封筒を同封しています)または電子申請でこども政策課へ
電子申請を利用される方は、下記のリンクから申請してください。
八潮市電子申請(外部サイト)
申請期限
一次期限:令和8年3月31日(火曜日)
最終期限:令和8年4月16日(木曜日)
注記:最終期限を過ぎて申請した場合、4月分の手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
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お問い合わせ
こども家庭部 こども政策課 児童給付係
所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
電話:048-996-2111(内線209)
FAX:048-999-8105
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出典・公式ページ
https://www.city.yashio.lg.jp/kosodate/kosodate/teate/daisansikasan.html最終確認日: 2026/4/12