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脱退一時金

市区町村名古屋市ふつう保険料を納めた月数により異なる(6ヶ月以上12ヶ月未満:53,760円~60ヶ月以上:537,600円)

外国籍で保険料を6ヶ月以上納めた人が帰国するとき、納めた月数に応じて脱退一時金が支給されます。帰国後2年以内に請求する必要があります。支給額は53,760円から537,600円の範囲です。

制度の詳細

脱退一時金 ページID1011852 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 保険料を納付した外国籍の人が帰国したとき、支給されます。 保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。 帰国後2年以内に請求することが必要です。 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。 脱退一時金 保険料を納めた月数 支給額 6か月以上12か月未満 53,760円 12か月以上18か月未満 107,520円 18か月以上24か月未満 161,280円 24か月以上30か月未満 215,040円 30か月以上36か月未満 268,800円 36か月以上42か月未満 322,560円 42か月以上48か月未満 376,320円 48か月以上54か月未満 430,080円 54か月以上60か月未満 483,840円 60か月以上 537,600円 (注)令和8年度分の保険料を1か月以上納めた場合の金額です。 お問い合わせ先 年金事務所 年金事務所にお問い合わせください。 名古屋市内の年金事務所の連絡先 このページに関する お問い合わせ 健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当 電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148 Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011824/1011841/1011851/1011852.html

最終確認日: 2026/4/6

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