脱退一時金
市区町村名古屋市ふつう保険料を納めた月数により異なる(6ヶ月以上12ヶ月未満:53,760円~60ヶ月以上:537,600円)
外国籍で保険料を6ヶ月以上納めた人が帰国するとき、納めた月数に応じて脱退一時金が支給されます。帰国後2年以内に請求する必要があります。支給額は53,760円から537,600円の範囲です。
制度の詳細
脱退一時金
ページID1011852
更新日
2026年4月1日
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保険料を納付した外国籍の人が帰国したとき、支給されます。
保険料を6か月以上納めた外国籍の人で、帰国したとき(日本国内に住所を有しなくなったとき)に、いずれの年金も受けることができない場合、納めた月数に応じて支給されます。
帰国後2年以内に請求することが必要です。
支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。
脱退一時金
保険料を納めた月数
支給額
6か月以上12か月未満
53,760円
12か月以上18か月未満
107,520円
18か月以上24か月未満
161,280円
24か月以上30か月未満
215,040円
30か月以上36か月未満
268,800円
36か月以上42か月未満
322,560円
42か月以上48か月未満
376,320円
48か月以上54か月未満
430,080円
54か月以上60か月未満
483,840円
60か月以上
537,600円
(注)令和8年度分の保険料を1か月以上納めた場合の金額です。
お問い合わせ先
年金事務所
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健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当
電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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出典・公式ページ
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011824/1011841/1011851/1011852.html最終確認日: 2026/4/6