認可外保育施設の利用者に対する補助金
市区町村武蔵村山市ふつう第1子:20,000円~40,000円/月、第2子以降:0円~40,000円/月(世帯の市町村民税額と児童の年齢により決定)
武蔵村山市の認可外保育施設利用者を対象とした補助金制度。認証保育所、家庭的保育者、認可外保育施設を利用する保護者に対し、保育料の一部を補助。補助額は世帯の市町村民税額と対象児童の年齢・兄弟順により決定。
制度の詳細
認可外保育施設の利用者に対する補助金
ツイート
ページ番号1003713
更新日
令和7年12月26日
印刷
武蔵村山市認可外保育施設利用支援事業補助金
1 補助の対象となる施設
認証保育所
家庭的保育者(注1)
認可外保育施設(注2)
(注1)武蔵村山市家庭的保育事業の規定に基づき市長が認定した家庭的保育者。
(注2)児童福祉法に基づき都道府県知事に届け出ており、認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている施設。詳しくは、利用施設にお問い合わせください。
2 補助の対象となる方
補助金の対象となるのは、次のすべてに当てはまる保護者の方です。
保護者及び対象児童が該当月の1日に市内に居住していること
対象児童について施設と週4日以上かつ月160時間以上の月又は年を単位とする利用契約を締結していること
対象児童が該当月の1日に施設に在籍していること
対象児童に係る保育料の滞納がないこと
対象児童の保育に欠けていること(保護者の就労等の理由により家庭で保育ができないこと)
3 補助金額
補助金には、
(1)利用者支援
と
(2)第1子支援・多子世帯支援
の区分があります。
(1)と(2)の補助金額の合計と実際に保護者が負担した保育料を比べ、いずれか低い金額を1期(4月~8月分)と2期(9月~3月分)に分けて一括補助します。
なお、幼児教育・保育無償化の給付(施設等利用費)対象の方は、(1)利用者支援の補助金については対象外となります。保育料から施設等利用費を引いた金額と(2)第1子支援・多子世帯支援の補助金額を比べていずれか低い金額が補助上限となります。
(注)保育料には、延長保育料、2食目以降の給食代及びおやつ代並びに入会金は含みません。
(1)利用者支援
各月初日の対象児童の年齢区分
各月初日の対象児童の属する世帯の区分
対象児童の兄弟順
補助金額
満3歳に達する日以降の
最初の3月31日までのもの
当該年度分(4月から8月までに
あっては、前年度分)の市町村民税
(特別区民税を含む。)の額の区分が
非課税に該当する世帯(以下「非課税世帯」
という。)
第1子
20,000円
第2子以降
0円
非課税世帯以外の世帯(対象児童が市内に
所在する認証保育所に在籍する世帯に限る。)
第1子及び
第2子以降
40,000円
上記以外に該当する世帯
第1
申請・手続き
- 必要書類
- 利用契約書
- 保育料の領収書
- 市町村民税の納税証明書または非課税証明書
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/azukeru/1012423/1003713.html最終確認日: 2026/4/6