助成金にゃんナビ

不育症に関する助成制度について

市区町村高松市健康づくり推進課ふつう1回の治療期間につき、対象費用の10分の7の額(1円未満切り捨て)を5万円を上限として助成

高松市では不育症の検査・治療費の一部を助成します。保険適用外の治療費について、対象費用の10分の7(上限5万円)を支給します。夫婦いずれかが高松市に住民登録で申請できます。

制度の詳細

不育症に関する助成制度について 更新日:2025年10月1日 高松市では、不育症に悩む方の経済的負担の軽減を図るため、以下の2つの助成制度を設けています。 【1】高松市不育症治療費等助成事業 【2】高松市不育症検査費用助成制度(先進医療)(※令和7年10月1日更新) ※ヘパリン治療については、香川県の助成制度がありますので、香川県子ども家庭課(087―832―3285)へお問い合わせください。 【1】高松市不育症治療費等助成事業 保険適用外で受診した不育症の検査及び治療を対象として、費用の一部を助成します。 不育症治療費等助成事業リーフレット(PDF:333KB) 助成の対象となる検査及び治療 令和6年4月1日以降に開始した 保険適用外 で受診した不育症にかかる検査及び治療で、 国内の産婦人科を標ぼうする医療機関 で受診したもの 【ご注意】令和6年3月31日以前から継続して検査及び治療を行っている場合は、 令和6年4月1日以降の費用 について対象となります。 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等その他直接治療によらない費用は対象外です。 不妊治療のための費用は対象外です。 ヘパリン治療を受けた方は、香川県の助成制度の対象 となる場合がありますので、香川県へお問い合わせください。 助成対象者 次の要件をすべて満たす方 (1)2回以上の既往流死産・早期新生児死亡がある方、又は1回の流死産・早期新生児死亡の既往があり医師が不育症の恐れがあると判断された方 (2)夫婦又はいずれか一方が高松市に住民登録をしていること(事実婚も同じ) (3)夫婦ともに市税を完納していること (4)助成を受けようとする治療について、国、他の地方公共団体で助成を受けていないこと ※ 市税が未申告の場合は助成が受けれません ので、あらかじめ申告の手続きをお願いします。市税の滞納がある方は速やかに納付し、領収書を保管しておいてください。 助成額 1回の治療期間 につき、対象費用の 10分の7の額 (1円未満切り捨て)を 5万円を上限 として助成します。 ※院外の薬局で薬剤等の処方を受けた場合は、受診等証明書(様式第2号)の「院外処方の有無」欄の「有」に〇がある場合に限り、対象費用に合算できます。ただし、領収書・明細書が揃っているものに限ります。 ※所得や申請回数に制限はありません。 1回の治療期間とは 不育症の検査を開始した日から、出産(流産又は死産等を含む)に伴い治療が終了するまでの期間 のことをいいます。ただし、医師の判断により検査又は治療のみを「1回の治療期間」として申請することができます。 例)(1)不育症の検査のみ(妊娠後の不育症の治療を行わない場合) (2)検査を行わずに不育症治療を開始し、出産(又は流産・死産)の時点まで 〇助成金は、申請書の提出後、書類等の内容を審査の上、承認した方に対して、口座振込で支給します(申請後、2~3か月かかります) 治療期間中に転院される方はご相談ください 申請期限 1治療期間が終了した日(1回ごとの治療の終了日)から6か月を経過する月の末日 までです。 申請し忘れのないよう、必ず期限までに申請をしてください。 ※申請期限を過ぎると、助成が受けられません。 ※治療終了日については、主治医にご確認ください。 ※治療期間の途中で申請はできません。 申請方法 次の書類をそろえて、高松市健康づくり推進課に提出してください。 1 高松市不育症治療費等助成金申請書 (様式第1号) 2 高松市不育症治療費等助成事業受診等証明書 (様式第2号) ・治療期間終了後、実施した医療機関に証明をもらってください。 3 検査及び治療を実施したことを証する医療機関の発行した 領収書+診療(請求)明細書 (原本) ・治療期間中の不育症にかかるものすべて提出してください。窓口でコピーした後、返却します。 ・様式第2号の「院外処方の有無」欄が有の場合は、院外処方の領収書+明細書も必要です。 4 戸籍全部事項証明書 (原本) 【次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、提出が必要です。】 申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。 (1) 高松市で初めて申請する場合 法律婚の夫婦で、同一世帯の場合に限り、高松市で2回目以降の申請時は省略できます。 法律婚の夫婦で、同一世帯の場合、過去に高松市に、不妊治療費の助成金申請のために提出している場合は、省略できます。 (2) 夫婦が別世帯の場合 毎回、提出が必要です。 (3) 夫婦が事実婚関係にある場合 事実婚関係にある夫、妻とのそれぞれの戸籍全部事項証明を、毎回提出してください。 5 【該当者のみ】住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの) ・夫婦のいずれか一方が、高松市以外の住民で

申請・手続き

必要書類
  • 高松市不育症治療費等助成金申請書(様式第1号)
  • 高松市不育症治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
  • 医療機関の領収書・明細書
  • 院外処方の場合は薬局の領収書・明細書

問い合わせ先

担当窓口
高松市健康づくり推進課

出典・公式ページ

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/josei/kosodate/fuikusyoukensa.html

最終確認日: 2026/4/20

不育症に関する助成制度について(高松市健康づくり推進課) | 助成金にゃんナビ