保険料の軽減・減免制度
市区町村全国(各自治体)かんたん均等割額の2割~7割を減額
国民健康保険料の均等割額を減額する制度です。前年所得が一定金額以下の世帯が対象で、7割・5割・2割の減額があります。特別な手続きは不要ですが、確定申告をしていない場合は住民税申告が必要です。
制度の詳細
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保険料の軽減・減免制度
国民健康保険料の軽減・減免制度についてのご案内ページです。
更新日
2026年4月1日
保険料の均等割額の減額
子ども(未就学児)の均等割額の減額
非自発的失業者に係る保険料の軽減
産前産後期間の国民健康保険料免除
刑事施設などに入所していた人の減免
旧被扶養者の減免
特別な事情のある人の保険料の減免
保険料の均等割額の減額
世帯の前年の所得(注1)の合計額が一定の金額に満たないときには、保険料の均等割額を減額する制度があります。特段の手続きは必要ありません。
ただし、対象者全員の収入・所得の状況がわからないと判定できませんので、収入がないなどの理由で確定申告をしていない人も、保険料賦課年度の当年1月1日に住民登録をしていた自治体で住民税の申告をしてください。
申告が必要な人や申告方法については、次のページをご確認ください。
国民健康保険加入世帯の人は所得の申告が必要です
減額に該当したときは、国民健康保険料納入通知書を世帯主あてにお送りします。(毎月中旬頃に発送)
減額の割合
減額割合
減額される額
前年の所得(注1)が次の金額以下の世帯(令和8年度保険料)
7割減額
均等割額の7割を減額
(3割が賦課される)
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)
5割減額
均等割額の5割を減額
(5割が賦課される)
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+31万円×(加入者の数+特定同一世帯所属者(注3)の数)
2割減額
均等割額の2割を減額
(8割が賦課される)
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注2)の数-1)+57万円×(加入者の数+特定同一世帯所属者(注3)の数)
(注1)均等割額を計算するにあたっての前年の所得は、
保険料の所得割算定基礎額算定で用いる所得金額とは以下の点で異なります。
擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得を含みます。
特定同一世帯所属者(注3)の所得を含みます。
昭和35年1月1日以前生まれの人の公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額で判定します。
専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で判定します。また、専従者が受ける専従者給与は所得に含めません。
土地・
申請・手続き
- 必要書類
- 収入・所得を証明する書類(確定申告書または住民税申告)
出典・公式ページ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho/kenkohokenryo/hokenryo_keigengenmen.html最終確認日: 2026/4/6