子育てのための施設等利用給付認定
市区町村ふつう
制度の詳細
子育てのための施設等利用給付認定
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。
私立幼稚園や認可外保育施設、一時(いっとき)預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けることで、教育・保育に係る費用の一部が無償化される場合があります。
詳しくは「
給付認定区分
」をご確認ください。
認可保育所、企業主導型保育園などの利用を希望する場合は「
子どものための教育・保育給付認定
」をご確認ください。
子ども・子育て支援新制度の詳細は、
こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
給付認定区分
区分
対象年齢等
対象施設
新1号
満3歳以上小学校就学前まで
私立幼稚園(新制度未移行園)
国立大学附属幼稚園
特別支援学校幼稚部における教育のみを利用する場合
新2号
保護者が「保育ができない状況」に該当し、3歳児クラスから小学校就学前まで
幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設、児童館等の一時預かり保育事業、ファミリー・サポート・センター等
新3号
保護者が「保育ができない状況」に該当し、0~2歳児クラスの区市町村民税非課税世帯のお子さん
幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設、児童館等の一時預かり保育事業、ファミリー・サポート・センター等
申請に必要な書類
認定を希望するお子さんの保護者の保育ができない状況を証明する書類
保育ができない状況を証明する書類
(注意) 新2号、新3号を申請する場合のみ必要となります。
保育ができない状況について
保育ができない状況とは、保護者が次のいずれかの要件に該当する場合です。
就労している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
出産、疾病・負傷、心身に障害がある場合
常時、疾病・負傷、心身に障害がある親族を介護・看護している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
災害の復旧活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
大学等の正規課程に在学している場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
求職活動をしている場合(週3日以上かつ1日4時間以上)
児童虐待または配偶者等からの暴力により、児童の保育を行うことが困難と認められる場合
その他、上記に類する状態にあり保育することができないと認められる場合
申請方法
申請に必要な書類を揃え、千代田区ポータルサイトからオンライン申請してくだ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/hoiku/shinseido.html最終確認日: 2026/8/9