乳幼児および小中高生等の医療費の助成
市区町村かんたん
0歳から高校生世代までの児童が心身ともに健康で成長できるように、医療費の自己負担分の一部を助成する福祉施策です。令和6年8月1日から所得制限が撤廃されました。
制度の詳細
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乳幼児および小中高生等の医療費の助成
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乳幼児および小中高生等が心身ともに健康で明るい家庭環境ですこやかに成長できるように、福祉施策の一環として、医療費の自己負担分の一部を助成しています。
※令和6年8月1日から、所得制限を撤廃しました。
対象となるかた
0歳から高校生世代まで(満18歳に到達する年度の3月31日まで)の児童
所得制限
令和6年8月1日から所得制限を撤廃しました。高校生世代までのすべての児童が対象となります。
※ただし、生活保護を受給しているかた、児童福祉法の措置(児童養護施設、里親家庭等)、別居監護等による他市町村の医療費助成を受けているかたは対象となりません。
所得確認について
所得制限は撤廃しましたが、助成内容の判定のため所得確認を行います。大館市で所得が把握できないかたは、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」、または「所得・課税証明書」の提出が必要です。
助成内容
「1歳から高校生世代までの児童」
半額自己負担、半額助成
ただし、自己負担額は医療機関ごとに1カ月1,000円を限度とします。(注)
(注)1カ月1,000円の計算方法
月の初日から末日までを1カ月とします。
同じ医療機関ごとに計算します。
同じ医療機関でも、入院、外来、歯科はそれぞれ別に計算します。
同じ薬局でも処方医療機関ごとに計算します。
入院時の食事代や保険適用外の費用は別に自己負担となります。
健康保険が月の途中で変わった場合は、その月に限り自己負担額はそれぞれの健康保険ごとに分けて計算します。
「0歳児」もしくは「市区町村民税の所得割非課税世帯の児童」
全額助成
申請
福祉医療制度は、受給資格がある場合でも申請しなければ適用となりませんので、該当するかたは申請してください。
申請に必要なもの
児童の健康保険証等(注)
(注)健康保険証等:保険証、資格情報のお知らせ(A4サイズのもの)、資格確認書 ※マイナンバーカードのみでは受付できません。
はんこ ※スタンプ印は不可
※転入したかたは、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」または転入前の市区町村の「所得・課税証明書」が必要となる場合があります。
転入したとき
1月1日(1月から7月までのものを申請する場合は前年、8月から12月までのものを申請する場合は当年)に、市外に住民登録をしていたかたは所得の確認ができないため、マイナンバーによる所得照会のための「同意書」、もしくは「所得・課税証明書」の提出が必要です。
マイナンバーによる所得照会
マイナンバーによる情報連携を利用し、全市町村等へ所得照会を行います。なお、場合によっては所得・課税証明書の提出をお願いすることがあります。
※所得が未申告のかたは利用できません。
申請に必要なもの
同意書
・父および母が同意者になります。
・必ず同意者本人が記入してください。
・単身赴任等の理由から、市外に住民登録をしている同意者は個人番号を記入してください。
本人確認書類
・いずれか1点・・・マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの
・いずれか2点・・・保険証、年金手帳など写真付きでないもの
①同意書を窓口で提出する場合
来庁者の本人確認を行います。原本をお持ちください。なお、市外のかたや、来庁者と世帯を別にしている同意者の分は写しを提出してください。
②同意書を郵送にて提出する場合
同意者全員分の写しを同封してください。
(個人番号確認書類)
※市外に住民登録をしている同意者のみ
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
※同意書に記入いただいた個人番号を確認するために必要ですので、提出方法に関わらず写しを提出してください。
同意書
[PDF:77KB]
同意書【記入例:乳幼児および小中高生等】
[PDF:122KB]
所得・課税証明書
所得額、所得控除額、扶養人数、住民税額の記載があるもの
※マイナンバーによる所得照会を希望しない場合は必ず準備してください。
入手について
1月1日時点で住民登録していた市区町村から入手してください。請求方法など、詳しくは当該市区町村へお問い合わせください。
その他
年次更新時期(6月、7月)に転入されるかたは、当年分と前年分の2枚提出してください。
福祉医療費受給者証の交付
窓口で申請した場合、書類に不備が無ければその場で審査し、「受給者証」を交付します。ただし、マイナンバーによる情報連携では、連携に時間がかかる場合があります。その場合は後日郵送で「受給者証」をお送りします。
なお、令和6年7月31日までのものについて
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.odate.lg.jp/city/handbook/handbook4/page17/p75最終確認日: 2026/4/12