空き家解体・除去に係る固定資産税等の減免制度について
市区町村かんたん
町の補助制度を使って危険な空き家を壊した場合、その土地の固定資産税を3年間減免します。住宅用地の特例が適用されなくなる税額の差額分が減免されます。毎年度申請が必要です。
制度の詳細
空き家解体・除去に係る固定資産税等の減免制度について
更新日:2026年02月16日
「税金が上がるから空き家を壊せない」方へ
町は、危険空き家等を町の補助制度を利用して解体・除去した場合、その敷地となっていた土地に係る固定資産税(都市計画税を含む)を減免する制度を設けました。
所有されている空き家の解体・除去につきまして、ご検討ください。
制度概要
住宅用の土地は、「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられており、住宅を解体・除却するとこの特例は適用されなくなります。
本減免制度は、町の定める要件を満たした場合、特例を適用せず算定した固定資産税額等の額から特例を適用させ算定した固定資産税等の額を差し引いて得られた差額分を減免するものです。
減免額
本来の税額から住宅用地特例が適用されるものとみなし算出した税額との差額
減免期間
3年間(減免申請は年度ごとに手続きが必要です)
【令和5年度から令和9年度まで】「税金が上がるから空き家を壊せない」方へ (PDFファイル: 201.5KB)
愛川町危険空き家等解体・除去に係る固定資産税等の減免に関する取扱い要綱 (PDFファイル: 169.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境対策班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6947 または 046-285-2111(内線)3512
ファクス:046-286-5021
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/juutaku/akiya/16989.html最終確認日: 2026/4/12