児童手当に関する大学生年代の手続き(大学生年代の子を含め、子が3人以上いる方)
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制度の詳細
児童手当に関する大学生年代の手続き(大学生年代の子を含め、子が3人以上いる方)
令和8年3月で高校を卒業される子または大学生年代の子がいる場合、第3子以降の児童手当(3万円)を継続するための手続きが必要となります。
大学生年代の子を4月以降も監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、生計費の相当部分の負担をする場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出してください。提出がない場合、その子は手当のカウント対象となりません。
対象の受給者には、3月中に書類をお送りします。
期限:4月16日(木曜日)(郵便の場合、16日必着)
(注釈)期限後に提出した場合は、
手当の反映が提出月の翌月以降
となります。
提出書類
額改定請求書 (Excelファイル: 71.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 48.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681
子育て支援課(児童給付係)へのお問い合わせ、意見、質問
更新日:2026年03月05日
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.susono.shizuoka.jp/mokuteki/kosodate/1/20417.html最終確認日: 2026/4/10