まちづくり活動に関する助成制度
市区町村国分寺市ふつう単年度20万円を限度
制度の詳細
まちづくり活動に関する助成制度
ページ番号 1020433
更新日
令和8年8月21日
印刷
大きな文字で印刷
「国分寺市まちづくり活動に関する助成制度」は、国分寺市まちづくり条例(以下、「条例」という。)および国分寺市まちづくり活動に関する助成規則に基づき、市民が主体的に行うまちづくり活動に対して助成を行うものです。
なお、年度内に実施・完了できるまちづくり活動が助成対象となりますので、申請の際は、年度内に執行可能なスケジュールであることをご確認ください。また、年度末には、実績報告書を提出していただきます。
交付対象者
助成金の交付対象は、次のいずれかに該当する団体または個人(以下、「助成対象団体など」という。)の活動です。
市の条例で認定を受けたまちづくり協議会の活動に関する助成(条例第86条 第2項)
法令等に基づき市街地開発事業などを行おうとする団体または個人に対する活動の助成(条例第86条 第3項)
(注釈)市街地開発事業などとは、住民主体による地区計画の案の策定(都市計画法)、建築協定づくり(建築基準法)、敷地の共同化などによる組合再開発事業(都市再開発法)などを指します。
上記の要件に該当しても、以下の団体などは助成対象になりません
公的機関などに事務局を置いている団体、公的機関などが設立した団体または公的機関などから活動財源の2分の1以上の補助、寄付などを受けている団体
宗教の教義の布教などを主たる目的とする団体
政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする団体
特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする団体
国分寺市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員など
助成金額
1助成対象団体につき単年度20万円を限度として交付します。継続して3回まで申請が可能です。
(注釈)複数年度にまたがる事業計画でも、申請・審査・交付は毎年度必要となります
助成対象経費一覧
区分
対象経費
広報活動に要する経費
消耗品費、広報誌作成・印刷費(委託含む。)、チラシ・ポスター作成・印刷費(委託含む。)、チラシ折込代・広告代
調査研究に要する経費
消耗品費、書籍・資料購入費、写真代、講演会参加費、会場使用料、機材レンタル代、講師謝礼、コンサルタント委託費、資料作成・印刷費(委託含む。)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/koutsuu/jourei/1020433.html最終確認日: 2026/8/23