宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度
市区町村宇都宮市ふつう
宇都宮市が実施する不妊治療(生殖補助医療)の費用を助成する制度です。体外受精や顕微授精などの治療が対象となります。妻の年齢が42歳以下で、婚姻関係にある夫婦が申請できます。
制度の詳細
宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度
ページID1029613
更新日
令和7年4月2日
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このページは令和4年7月1日施行の
本市独自の助成制度
である
「宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度」
について掲載しています。
(注意)国の助成制度である「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に係る申請の受付は、令和4年度を以て終了しています。
宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度について
令和4年4月1日から不妊治療の一部が保険適用となったことに伴い、本市独自の不妊治療費助成制度を創設しました。
これまでの国の助成制度では「特定不妊治療」という名称を使用していましたが、保険適用後は体外受精・顕微授精等の治療法が「生殖補助医療」と定義づけられましたので、本市独自の助成制度の名称を「宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度」としました。
宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度案内 (PDF 316.5KB)
宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度Q&A (PDF 457.5KB)
不妊治療・不育症等に関連するご案内 (PDF 108.0KB)
1.対象要件
次の要件を満たす方
生殖補助医療の治療が必要であると医師に診断された方
治療開始日及び助成申請日時点で夫または妻が宇都宮市民
であり、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
助成申請を行う治療開始日の
妻の年齢が42歳以下
であること
日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植」及び「顕微授精」に関する登録施設にて実施した治療であること
市税に滞納がないこと
2.対象となる治療の内容
令和4年4月1日以降に開始した治療で、
生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)
助成対象となる治療の内容は、下表AからGのとおりです。
本市の助成制度は、「1回の治療ごと」に申請することができます。
「1回の治療ごと」とは、「採卵準備のための投薬開始等から、妊娠の確認等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程」のことをいいます。
なお、「当該治療以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植」も1回の治療とみなします。
また、男性不妊治療については、(TESE・MESA・PESA・TESAなどの)
生殖補助医療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kenko/iryo/1034540/1029613.html最終確認日: 2026/4/6