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職権による減免

市区町村川越市かんたん税の減免

川越市では、特定の税金(個人住民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税)について、減免の理由がはっきりしていて、市長が必要と認める場合に、市が職権で税金を安くしたり免除したりできるようになりました。

制度の詳細

職権による減免 いいね! ページID1014026 更新日 2024年11月26日 印刷 大きな文字で印刷 概要 令和6年6月川越市税条例の改正により、個人住民税・固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定を追加しました。 お問い合わせ先 個人住民税について 財政部 市民税課 市民税第一担当 電話番号:049-224-5640(直通) 固定資産税・都市計画税・特別土地保有税について 財政部 資産税課 管理担当 電話番号:049-224-5642(直通) この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った どちらともいえない 役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 財政部 市民税課 市民税第一担当 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540 財政部 市民税課 市民税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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財政部 市民税課 市民税第一担当 (個人住民税について) / 財政部 資産税課 管理担当 (固定資産税・都市計画税・特別土地保有税について)
電話番号
049-224-5640 (市民税課) / 049-224-5642 (資産税課)

出典・公式ページ

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/1001952/1014026.html

最終確認日: 2026/4/12

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