職権による減免
市区町村川越市かんたん税の減免
川越市では、特定の税金(個人住民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税)について、減免の理由がはっきりしていて、市長が必要と認める場合に、市が職権で税金を安くしたり免除したりできるようになりました。
制度の詳細
職権による減免
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ページID1014026
更新日
2024年11月26日
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概要
令和6年6月川越市税条例の改正により、個人住民税・固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の減免について、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、減免する必要があると市長が認める場合は、職権による減免を可能とする規定を追加しました。
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個人住民税について
財政部 市民税課 市民税第一担当
電話番号:049-224-5640(直通)
固定資産税・都市計画税・特別土地保有税について
財政部 資産税課 管理担当
電話番号:049-224-5642(直通)
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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
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出典・公式ページ
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/1001952/1014026.html最終確認日: 2026/4/12