U29結婚新生活支援金
市区町村永平寺町専門家推奨30万円(夫婦のどちらか一方が25歳以下の場合は10万円加算)
永平寺町では、若者の結婚を応援するため、令和8年1月1日から令和9年3月31日までに結婚した夫婦で、夫婦ともに39歳以下、かつ一方が29歳以下の世帯に、新生活に必要な費用として30万円を支援します。どちらか一方が25歳以下の場合は、さらに10万円が加算されます。
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U29結婚新生活支援金
最終更新日:2025年4月1日
ページID:010706
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U29結婚新生活支援金
1.補助対象者
令和8年1月1日から令和9年3月31日 までに 婚姻届が受理された新婚世帯が対象
婚姻日時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下で、 かつ一方が29歳以下の世帯
夫婦の一方又は双方の住民票の住所が当該新居の住所となっていること
世帯の所得が500万円未満。ただし、夫婦の一方または双方が、過去に本補助金による支援金を受給したことがある場合(他の市町での受給 を含む)は補助の対象としない
2.支援金額
30万円
※夫婦のどちらか一方が25歳以下の場合は、10万円を加算する。
3.申請方法
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに、下記の必要書類を添えて提出してください。
交付申請書(様式第1号)
(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます)
婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
住民票謄本
所得証明書又は非課税証明書
町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)
貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
同意書兼誓約書(様式第2号)
(新しいウインドウが開きます)
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添付ファイル
交付申請書(ワード形式 17キロバイト)
同意書兼誓約書(ワード形式 15キロバイト)
請求書(ワード形式 19キロバイト)
情報配信元
民生部門 福祉保健課
電話番号:0776-61-3920
ファックス:0776-61-3464
メール:
fukushi@town.eiheiji.lg.jp
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申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明)
- 住民票謄本
- 所得証明書又は非課税証明書
- 町税の滞納がないことを証する書類(納税証明書)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)(貸与型奨学金の貸与を受けている場合)
- 同意書兼誓約書(様式第2号)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 民生部門 福祉保健課
- 電話番号
- 0776-61-3920
出典・公式ページ
https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/235/237/p010706.html最終確認日: 2026/4/12