高額療養費について
市区町村市ふつう限度額を超えた一部負担金の超過分
国保加入者が1か月の医療費で限度額を超えた一部負担金は、申請により超過分が高額療養費として支給されます。医療機関からの領収書と支給申請書により申請が必要です。診療月の約2か月後に市からお知らせが郵送され、申請翌月下旬に振込されます。
制度の詳細
高額療養費について
ページ番号1003921
更新日
令和7年1月17日
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国保に加入している方が1か月に限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請によりその超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当する月毎に、世帯主の方の申請が必要です。
また、手続きの際、医療機関等からの領収書が必要ですので、紛失にご注意ください。
なお、後期高齢者医療制度の高額療養費とは申請手続きの方法が違います。
高額療養費の限度額・計算方法については次のリンクをご覧ください。
高額療養費の限度額について(70歳から74歳の方)
高額療養費の限度額について(70歳未満の方)
限度額適用認定証等の申請については次のリンクをご覧ください。
高額な診療を受ける方へ(限度額適用認定証等について)
申請について
高額療養費に該当した場合、医療機関等にかかった月の約2か月後、市から世帯主あてにお知らせを郵送します。
申請した月の翌月下旬に高額療養費が口座に振り込みになります。
※診療月の翌月1日から起算して2年で時効となります。時効を過ぎますと支給申請ができなくなりますのでご注意ください。
受付窓口
受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
申請に必要なもの
郵送された支給申請書
申請書に記載されている、全ての医療機関等からの領収書(原本)
世帯主のマイナンバーのわかるもの
世帯主の認印(朱肉用)
世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
(なお、世帯主名義以外の口座への振込みを希望する場合は、世帯主の委任状が必要です。)
申請書
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDF 86.9 KB)
簡素化(特例申請)について
該当する月毎に申請が必要だった高額療養費の申請手続きについて、特例の申請書を提出していただくことにより、特例の申請書提出の翌月以降は申請手続きが不要になります。
※簡素化の対象…特例申請書提出の翌月以降の高額療養費
【簡素化の条件】
世帯主に国民健康保険税の滞納がない
簡素化の申請書(特例申請書)に記載された同意事項(下記参照)に同意できる
【同意事項】
国民健康保険税の滞納がある場合、この申請書による支給は停止すること。
支払うべき医療費の一部負担金に未納がないことを誓約すること。また、今後一部負担金に未納
申請・手続き
- 必要書類
- 郵送された支給申請書
- 全ての医療機関等からの領収書(原本)
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 世帯主の認印(朱肉用)
- 世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006489/1006495/1003921.html最終確認日: 2026/4/5