令和8年度木造住宅耐震改修の補助について
市区町村坂井市ふつう
坂井市が、地震に備えるため、木造住宅の耐震改修費用の一部を助成します。昭和56年5月31日以前に建てられた市内の木造住宅が対象で、耐震診断を行い評点が1.0未満の住宅を改修する場合に利用できます。代理受領制度も活用でき、自己負担を軽減できます。
制度の詳細
令和8年度木造住宅耐震改修の補助について
木造住宅耐震改修補助のご案内
地震はいつどこで起こるか分かりません。被害を最小限にするためには地震に対する備え、住宅の耐震性の向上が必要です。市では、地震の際の被害軽減を図るため、木造住宅の耐震改修事業を行い、改修費用の一部助成を行います。ぜひこの機会をご利用ください。
(注)市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に、すでに工事
契約を締結されている方は
補助対象外となりますのでご注意ください。
福井県耐震普及啓発チラシ「耐震診断を受けましょう」(PDF:1,889KB)
代理受領制度をご利用ください
本事業では代理受領制度の利用が可能です。代理受領制度とは、市が交付する耐震改修補助金について、申請者に代わって、工事を実施した業者が受け取ることができる制度です。この制度を利用することで、申請者は改修費用と補助金の差額分だけを用意すればよいので、申請者の立替費用の負担が軽減されます。詳細については、
代理受領制度のお知らせ(PDF:917KB)
をご覧ください。
(注)利用については、工事業者の同意書の提出が必要です。
対象となる方
耐震改修
次に掲げる要件を
すべて
満たす方
自ら居住するため所有する方もしくは改修後に居住を開始する方
平成23年度以降に耐震診断及び耐震補強プラン作成済みの方
(耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士が作成したもの)
令和9年1月31日までに
耐震改修工事を完了する見込みのある方
市税を滞納していない方
耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)
次に掲げる要件をすべて満たす方
自ら居住するため所有する方もしくは改修後に居住を開始する方
耐震診断及び耐震補強プラン(伝統診断法含む)作成済みの方
(耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士もしくは伝統耐震診断士が作成したもの)
令和9年1月31日までに
耐震改修工事を完了する見込みのある方
市税を滞納していない方
(注)耐震改修補助を希望する方で
耐震診断及び耐震補強プランをまだ作成されていない方は、まずは次のページにて
要件を確認のうえ耐震診断等を行う必要があります。→
【坂井市HP】耐震診断等補助のご案内
除却工事
次に掲げる要件をすべて満たす方
対象物件の所有者であること(空き家は対象外)
令和7年度以前に耐震診断及び耐震補強プラン(伝統診断法含む)作成済みの方
(耐震診断及び耐震補強プランは、福井県木造住宅耐震診断士もしくは伝統耐震診断士が作成した
もの)
令和9年1月31日
までに除却工事を完了する見込みのある方
市税を滞納していない方
対象となる住宅
耐震改修
次に掲げる要件を
すべて
満たす住宅
昭和56年5月31日以前に
市内で建築された一戸建て木造住宅
自ら居住するため所有する木造住宅もしくは改修後に居住を開始する木造住宅
坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等を行い、診断の結果、診断評点が1.0未満の木造住宅(伝統耐震診断及び補強プランに基づく耐震改修工事に要する経費は除く)
耐震改修(伝統的な古民家の耐震改修工事)
次に掲げる要件を
すべて
満たす住宅
昭和56年5月31日以前に
市内で建築された一戸建て木造住宅
自ら居住するため所有する木造住宅もしくは改修後に居住を開始する木造住宅
坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等(伝統診断法含む)を行い、診断の結果、診断評点が1.0未満、又は評価指数が30を超える木造住宅
伝統的な古民家とは、伝統的構法によるもの、または終戦前(1945年以前)の地域の伝統的民家の意匠を基調としたものとして「福井の伝統的民家」に認定されたものをいいます。
除却工事
次に掲げる要件をすべて満たす住宅
昭和56年5月31日以前
に市内で建築された一戸建て木造住宅
自らが所有する木造住宅
坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等(伝統耐震診断法含む)を行い、診断の結 果、診断評点が1.0未満、又は評価指数が30を超える木造住宅
対象となる工事
耐震改修
1.住宅全体の
耐震改修工事
改修後の住宅全体の上部構造評点が改修前の評点を上回り、かつ次の
いずれか
に該当するもの
(1)診断評点を1.0以上にする耐震改修工事
(2)(1)による工事の実施が困難な場合で、診断評点を0.7以上にする耐震改修工事
2.部分的な
耐震改修工事
特定居室
の部分診断評点が1.5以上となり、基礎および床の仕様が一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様1または仕様2を満たすもの(改修後に仕様を満たすものを含む)
(注)特定居室とは、避難上有効な出入口又は窓のある居室のう
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/toshi-keikaku/kurashi/sumai/sumai/hojo/taishin-kaisyu.html最終確認日: 2026/4/12