放課後児童クラブ利用者負担軽減事業
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制度の詳細
放課後児童クラブ利用者負担軽減事業
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更新日:2024年12月03日
放課後児童クラブ(学童クラブ)の利用料を一部助成します
宜野湾市では、放課後児童クラブを利用している児童の世帯(市町村民税非課税世帯等)の経済的負担を軽減することを目的に、助成対象となる世帯に対して一部助成を行っています。
※公立放課後児童クラブは助成対象外です
助成の対象者について
宜野湾市に住所があり、民間放課後児童クラブを利用している児童の保護者で、次に該当する世帯が対象となります。
助成の対象者
1
児童扶養手当又は母子父子家庭等医療費助成受給者
2
生活保護を受けている世帯
3
市町村民税非課税世帯
4
市町村民税の所得割が48,600円未満の世帯
5
その他市長が認める世帯
(注意)3、4に関して
各年度4・5月は前年度の課税(非課税)状況を、6月~3月は当該年度の状況により決定します。
例)令和6年度4月~7月利用分を助成申請する場合
令和6年4月・5月分申請に対しては、令和
5
年度課税状況を照会
令和6年6月・7月分申請に対しては、令和
6
年度課税状況を照会
助成金額について
対象児童1人につき、支払った1月あたりの利用料とおやつ代の合算から5,000円を控除した額とし、
助成の対象者1~3は
5,000円を上限
に、助成の対象者4・5は
3,000円を上限
に助成します。
(注意)
利用料とおやつ代の合算
が助成金の対象となります。入会金、傷害保険料、延長保育料、行事費、教材費その他の保護者負担金は対象外となりますのでご注意下さい。
例1)利用料とおやつ代の合算が12,000円の場合
12,000円から5,000円を控除し、
[助成の対象者1~3]は上限の5,000円が助成金額、
[助成の対象者4・5]は上限の3,000円が助成金額となります。
例2)利用料とおやつ代の合算が9,000円の場合
9,000円から5,000円を控除し、
[助成の対象者1~3]は4,000円が助成金額、
[助成の対象者4・5]は上限の3,000円が助成金額となります。
申請方法について
宜野湾市役所こども政策課の窓口にて申請ができます。複数月分をまとめて申請することも可能です。
助成金は申請時の指定口座に、申請した月の翌月末に振り込まれます。
【必要なもの】
申請書(こども政策課窓口 又は ページ下方に掲載しています)
利用料を支払ったことを証明する書類(領収証、月謝袋の原本等)
通帳又はキャッシュカードの写し
※利用月の翌月から数えて1年を過ぎると申請できなくなりますのでご注意下さい。
※3~4ヵ月に1度は申請するようお願いします。
申請書はこちら(こども政策課窓口でも用意しています)
宜野湾市放課後児童クラブ利用料助成金交付申請書 (PDFファイル: 118.4KB)
本事業の案内チラシはこちらから
放課後クラブ(学童クラブ)の利用料の一部を助成します! (PDFファイル: 85.9KB)
お問い合わせ
福祉推進部 こども政策課
連絡先 098-893-4411(内線 3432・3431)
窓口 こども政策課:本館2階
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ginowan.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/4/4030.html最終確認日: 2026/4/12