高額障害福祉サービス等給付費
市区町村広島市ふつう利用者負担の合計額から基準額を差し引いた額
障害福祉サービス等を利用する世帯の負担額が基準額を超える場合、超過分を給付します。市町村民税課税世帯は37,200円が基準額です。申請により利用者負担を軽減します。
制度の詳細
高額障害福祉サービス等給付費
ページ番号1022174
更新日
2025年2月22日
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同一世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いるなど、一定の要件に該当する方について、申請に基づき、世帯における利用者負担を軽減します。
対象
世帯における次の利用者負担の合計額が基準額を超える方
障害福祉サービスに係る利用者負担額
介護保険の利用者負担額
※同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された額を除きます。
※生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の方の利用者負担額を除きます。
補装具費に係る利用者負担額
※同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。
障害児通所給付費に係る利用者負担額
障害児入所給付費に係る利用者負担額
基準額
市町村民税課税世帯に属する方 37,200円
市町村民税非課税世帯に属する方 0円
※同一の障害児が異なる複数のサービスを利用する場合や同一世帯にサービスを利用する複数の障害児がいる場合には、利用するサービスのうち、最も高い利用者負担額が基準額となります。
支給額
利用者負担の合計額から基準額を差し引いた額
申請に必要なもの
申請書
障害福祉サービス受給者証、障害児通所支援受給者証、障害児入所支援受給者証、介護保険被保険者証
領収書
振込先の口座番号が分かるもの(申請者名義のもの)
介護保険の高額介護サービス費の支給申請をした者は、その決定通知書
※同じ世帯の利用者の申請は同時に行う。
窓口
お住まいの区の福祉課障害福祉係に申請してください。
区
電話番号
ファクス
中区福祉課障害福祉係
082-504-2588
082-504-2175
東区福祉課障害福祉係
082-568-7734
082-568-7781
南区福祉課障害福祉係
082-250-4132
082-254-9184
西区福祉課障害福祉係
082-294-6346
082-294-6311
安佐南区福祉課障害福祉係
082-831-4946
082-879-8565
安佐北区福祉課障害福祉係
082-819-0608
082-819-0602
安芸区福祉課障害福祉係
082-821-2816
082-821-2832
佐伯区福祉課障害福祉係
082-943-9769
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 障害福祉サービス受給者証、障害児通所支援受給者証、障害児入所支援受給者証、介護保険被保険者証
- 領収書
- 振込先の口座番号が分かるもの(申請者名義のもの)
- 介護保険の高額介護サービス費の支給申請をした場合は決定通知書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1006076/1005985/1022174.html最終確認日: 2026/4/6