個人事業主休業時支援補助金について
市区町村西郷村専門家推奨休業4日目から1日につき7,000円です。ただし、同一年度内において175,000円(最大25日間分)が上限です。
西郷村に住む個人事業主とその専従者が、入院が必要な病気や一部の感染症で4日以上(定休日を除く)休業した場合、事業をスムーズに再開できるよう補助金を出します。休業4日目から1日7,000円が支給され、年間最大25日間分、175,000円が上限です。
制度の詳細
個人事業主休業時支援補助金について
Tweet
更新日:2026年04月01日
村内の個人事業主又はその専従者が、「入院を伴う傷病」または「感染症法に定められた感染症による療養(ただし五類感染症を除く)」により休業した際、円滑・迅速な事業再開につなげるため、補助金で支援を行います。
対象者
村内に住所を有する個人事業主で、休業後、事業を再開する意思を有する者
対象要件
個人事業主又はその専従者の「入院を伴う傷病」または「感染症法に定められた感染症による療養(ただし五類感染症を除く)」により、連続して4日以上(ただし、定休日を除く。)事業活動又は店舗の休業を余儀なくされたこと。
補助金額
補助額は、事業を休業した期間について、休業4日目から1日につき7,000円です。ただし、同一年度内において175,000円(最大25日間分)が上限です。
(注意)休業開始から3日間は待期期間とし、4日目以降が補助金の対象となります。
申請について
申請の際は、
事業を再開した日から3週間以内に
下記の書類をご提出ください。
1.交付申請書(様式第1)
2.誓約書(様式第2)
3.診断書(様式第3)
4.事業活動を行っていることが分かる書類
→(事業開始後申告時期を迎えている場合)直近の所得税確定申告書の写し
(事業開始後申告時期を迎えていない場合)開業届の写し、直近3か月の月末締め経理帳簿の写し
5.事業活動を停止していたことが分かる書類
6.就労不能となった者が専従者であることが分かる書類(ただし、専従者の傷病による事業停止の場合に限る。)
→申告書の事業専従者名記入欄にて確認(青色申告の場合:青色事業専従者給与に関する届出書、白色申告の場合:確定申告書B第二表「事業専従者に関する事項」)
(様式第1)西郷村個人事業主休業時支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 20.3KB)
(様式第2)西郷村個人事業主休業時支援補助金誓約書 (Wordファイル: 17.4KB)
(様式第3)診断書(西郷村個人事業主休業時支援補助金用) (Wordファイル: 17.5KB)
(様式第6)西郷村個人事業主休業時支援補助金交付請求書 (Wordファイル: 18.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課
電話番号:0248-25-1116
ファックス番号:0248-25-2590
お問い合わせはこちら:
相談窓口
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 診断書(様式第3)
- 事業活動を行っていることが分かる書類(直近の所得税確定申告書の写し、または開業届の写しと直近3か月の月末締め経理帳簿の写し)
- 事業活動を停止していたことが分かる書類
- 就労不能となった者が専従者であることが分かる書類(専従者の傷病による事業停止の場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業振興課
- 電話番号
- 0248-25-1116
出典・公式ページ
https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/sangyo_business/shoko_rodo/6249.html最終確認日: 2026/4/12