児童手当 認定請求書の配信
市区町村ふつう
制度の詳細
児童手当 認定請求書の配信
内容
第1子が生まれた方、安城市に転入した方、公務員を退職された方など、新たに児童手当を受給する場合は、認定請求書を提出してください。
なお、主たる生計者が公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
注意事項
出生日・転入日等の翌日から起算して15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
児童手当を受給中の方で、第2子以降の児童が生まれた方は、認定請求書ではなく、額改定請求書を提出してください。
里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですがこども課子育て支援係までご連絡ください。
添付書類
・請求者の加入している健康保険の内容がわかるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ等)の写し
・請求者名義の振込口座のわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
・請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
・別居の児童を養育する方は、別居監護申立書(事前にこども課子育て支援係までご連絡ください)
・公務員を退職された方は、退職したことが確認できる書類(辞令の写し等)
ダウンロード
児童手当 認定請求書(PDF:63KB)
記入例(PDF:88KB)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.anjo.aichi.jp/shinseisho/kodomo/shinkinintei.html最終確認日: 2026/4/10