車椅子やストーマなどの補助用具
市区町村江南市ふつう費用の一割が自己負担。市民税非課税世帯は自己負担0円。市民税課税世帯は月額自己負担上限額37,200円。
障害のある方が日常生活を送りやすくするための、車椅子や義手などの福祉用具や、災害時の非常用電源装置などの購入費用の一部を助成する制度です。介護保険が使える場合は、そちらが優先されます。
制度の詳細
車椅子やストーマなどの補助用具
ページID 1003439
更新日
令和7年11月4日
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車椅子や義手など、障害者の身体機能を補助する福祉用具や日常生活を容易にするための器具の中には、購入に要する費用の一部が補助されるものがあります。詳しくは、下記をご覧ください。
お知らせ
令和7年度から日常生活用具の給付項目に非常用電源装置等を追加しました
災害などによる長時間停電が起こった場合に必要となる非常用電源装置等について、人工呼吸器の装着が医師意見書等で必要と認められる者・児またはネブライザー、電気式たん吸引器を常時使用している者・児等条件を満たす方を対象に、日常生活用具の給付項目に追加しました。詳しくは、下記 2日常生活用具費の支給 日常生活用具の種類と基準額 をご覧ください。
1 補装具費の支給
障害による身体の機能を補い、日常生活を容易にするための器具にかかる費用の一部を支給します。介護保険の対象になる方は、種目によっては、介護保険のサービスが優先となります。
主な補装具の種類
対象となる障害
対象となる種目
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害
補聴器
上肢、下肢、体幹障害
義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子(児のみ)、頭部保持具(児のみ)
介護保険が優先される種目
車いす(普通型、手押し型)、電動車いす(普通型)、歩行器、歩行補助つえ
※介護保険対象者であっても、医師等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合は、補装具費支給制度を利用できる場合があります。
申請に必要なもの
補装具の種目によって必要な書類が異なります。また、購入と修理とで必要な書類が異なりますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
見積書
申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票等)
窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
代理の方が申請する場合
代理権の確認できる書類(委任状、申請者本人の健康保険証等)
意見書など
補装具費(購入・修理)支給申請書
各様式ダウンロード
自己負担額
原則として、費用の一割が自己負担となります。また、各補装具には部品ごとに国の定めた基準額があり、基準額を超えた分は、全額自己負担となります。
月額自己負担上限額
市民税非課税世帯・・・0円
市民税課税世帯・・・37,200円
18歳以上の障害者の場合は、障害者本人とその配偶者、18歳未満の障害児の場合は、障害児の属する世帯の中で、市民税の所得割が46万円以上の人がいる場合は、対象外となります。
※所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄附金税額控除については、控除される 前の額を用います。
※年少・特定扶養親族控除については、扶養控除の廃止または上乗せ部分が廃止される前の計算を用います。
補装具費の支給の流れ
原則事前申請となります。購入後の補装具費の申請・支給は認められませんので、ご注意ください。
申請者から病院へ意見書を依頼
病院から申請者へ意見書を発行
申請者から補装具販売(製作)業者へ見積書を発行依頼
補装具販売(製作)業者から申請者へ見積書を発行
申請者から江南市ふくし支援課へ申請
江南市ふくし支援課から愛知県中央児童・障害者相談センターへ申請書、診断書送付
愛知県中央児童・障害者相談センター判定
愛知県中央児童・障害者相談センターから江南市ふくし支援課に結果を送付
江南市ふくし支援課から申請者へ結果を送付
申請者から補装具販売店(制作)業者へ給付券・自己負担分支払
補装具販売(製作)業者から申請者へ補装具引渡し
補装具販売(製作)業者から江南市ふくし支援課へ費用請求
江南市ふくし支援課から補装具販売(製作)業者へ費用支払
申請から決定通知までに1か月程度かかります。
補装具の種類によっては、製作した補装具が身体に適合しているかの判定を受ける適合判定が必要になる場合があります。
2 日常生活用具費の支給
重度障害の方に、自力での日常生活を送ることができるよう日常生活を容易にするための器具にかかる費用の一部を支給します。介護保険の対象になる方は、種目によっては、介護保険のサービスが優先となります。
申請に必要なもの
種目によって必要な書類が異なります。担当課へお問い合わせください。
見積書、パンフレット
個人番号(マイナンバー)通知カードなど個人番号のわかるもの
窓口に来庁する方の本人確認書類(免許証など)
代理申請の場合は委任状
※医師の意見書が必要な場合があります。
日常生活用具給付申請書
日常生活用具意見書 (PDF 57.1 KB)
自己負担額
原則として、費用の一割が自己負担と
申請・手続き
- 必要書類
- 見積書
- 申請者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類
- 代理権の確認できる書類(代理申請の場合)
- 意見書(必要に応じて)
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- パンフレット(日常生活用具の場合)
- 日常生活用具給付申請書
- 日常生活用具意見書(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- ふくし支援課
出典・公式ページ
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/fukushi/1003420/1003439.html最終確認日: 2026/4/12