上越市地方就職支援金
市区町村上越市ふつう交通費・移転費(詳細は申請時確認)
東京圏から上越市に移住し県内企業に就職した新規学卒者に対し、就職活動交通費と移転費を支援する制度です。
制度の詳細
上越市地方就職支援金 - 上越市ホームページ
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上越市地方就職支援金
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掲載日:2026年4月1日更新
新規学卒者の移住・定住を促進し、企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から当市に移住し、県内企業等に就職した人または就業する見込みのある人に対し、就職活動に要した交通費や移転費を支援します。
地方就職支援金チラシ [PDFファイル/2.36MB]
(注)交通費:就職活動のため、東京圏から内定企業等の採用試験の会場への移動に要した往復交通費
(注)移転費:移住にかかる経費
令和8年度から「移転費補助」の対象者を拡大しました
令和7年度までは、「大学等を卒業する年度に、『交通費補助』を利用した方」のみを「移転費補助」の対象としていましたが、令和8年度から制度を拡充し、「交通費補助」の利用の有無にかかわらず、「移転費補助」をご利用いただけるようになりました。
対象者(次の1~4のすべての要件に該当する方)
1.「移住元」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(注1)内 (条件不利地域(注2)を除く)のキャンパス(注3)に在学(原則4年以上)し、この大学を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
(注1)東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)条件不利地域:「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)条件不利地域の詳細については、
内閣府・内閣府総合サイト
<外部リンク>
をご確認ください。
(注3)対象キャンパスはこちら [PDFファイル/255KB]
2.「移住先」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
当市に移住したこと。ただし、交通費については、勤務地が新潟県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
申請日から5年以上、継続して当市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に3.「就業」の要件を満たす企業等に就職し、当市に居住する意思を有していること。
3.「就業」の要件
次のすべての要件を満たすこと。
勤務地が新潟県内に所在する企業等に、1.「移住元」の要件1を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。(本社が新潟県外にある企業等であっても、本社の所在地が東京圏以外の地域(または東京圏のうち条件不利地域)であり、勤務地が新潟県内であれば対象となります。)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費について地方就職支援金を支給する場合は除く。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
当市を中心とした勤務を基本とする採用であること。
東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
在学中に交通費を申請する場合は、1~8の条件に該当する社員として採用される予定であること。
4.「その他」の要件
次のすべて
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 本人確認書類
- 内定通知書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 上越市 産業政策課
出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/sangyou/chihousyushokushien.html最終確認日: 2026/4/12