高齢者タクシー利用助成制度について
市区町村笠岡市ふつう住民税非課税者:最大年間24,000円、住民税課税者:最大年間12,000円
75歳以上で運転免許を持たない高齢者のタクシー利用料金の一部を助成します。住民税非課税者は年間最大24,000円、課税者は12,000円助成されます。
制度の詳細
本文
高齢者タクシー利用助成制度について
ページID:0055546
更新日:2026年4月1日更新
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高齢者タクシー利用助成事業は、移動手段を持たない75歳以上の高齢者の買い物や病院への通院等を目的としてタクシーを利用する場合にタクシー料金の一部を助成する制度です。
令和8年4月からマイナンバーカードを活用した助成制度に変わります
対象となる人
次の(1)~(4)の条件をすべて満たす人
(1)申請時において満75歳以上の人
(2)笠岡市の住民基本台帳に記録されていて、現に市内に居住している人
(3)
対象者及び同居の親族などに市税等の滞納がない人
(4)原動機付自転車のみの免許を保有する人を除く,運転免許証を保有していない人
なお、(1)~(4)
の条件をすべて満たしている場合でも、市が設ける他の制度でタクシー料金の助成を受けている人は対象外となります。
※同居の親族などが運転免許証を保有している場合でも
、(1)~(4)
の条件をすべて満たしていれば、該当となります。
※障害者手帳をお持ちの方は,「福祉タクシー利用券」の対象となりますので,地域福祉課で登録の手続きをお願いします。
助成内容
住民税非課税者
最大年間24,000円
住民税課税者
最大年間12,000円
年度途中に申請された場合、申請月から年度末までの月数に応じた助成額となります。
例)令和8年5月7日に申請の場合
住民税非課税者
2,000円×11カ月分=22,000円
住民税課税者
1,000円×11カ月分=11,000円
使用方法
笠岡市から登録を受けたタクシー事業者(表1参照)のタクシーを利用する場合に、タクシーの乗車時と降車時にそれぞれ、登録済みのマイナンバーカードを専用端末にかざしてください。
詳細については、こちらからご確認ください。 →
高齢者タクシー利用助成制度ご利用方法 [PDFファイル/212KB]
表1 利用可能タクシー事業者一覧
事業者名
住 所
電話番号
(株)笠岡タクシー
笠岡市美の浜6-2
(0865)67-4545
(有)富岡交通
笠岡市富岡669-1
(0865)63-2668
三洋交通サービス(株)
笠岡市美の浜9-64
(0865)67-5151
(有)新山タクシー
笠岡市山口1414-2
(0865)65-1054
(有)里庄タクシー 神島タクシー営業所
笠岡市四番町5-19
(0865)62-0117
(有)相伸産業(福祉タクシー)
笠岡市神島4090
(0865)67-7200
恵介護タクシー(福祉タクシー)
浅口市鴨方町本庄943
(0865)44-0016
リバーフィールド(福祉タクシー)
浅口市鴨方町六条院中3992-1
(0865)44-0024
(同)ASHITABA(福祉タクシー)
井原市西江原町686-2
(0866)63-4081
ハート介護タクシー(福祉タクシー)
浅口郡里庄町里見2800
090-3100-8102
おでかけ介護タクシー大門(福祉タクシー)
福山市大門町7-5-6
090-4406-1122
介護タクシーエッグ(福祉タクシー)
浅口市鴨方町小坂西558-1
090-7761-5378
(株)きやまヘルパーステーション(福祉タクシー)
笠岡市山口2905
(0865)75-0590
カンナ ケアタクシー(福祉タクシー)
浅口郡里庄町新庄601-11
070-4577-0177
1乗車あたりの利用上限は令和8年度からなくなりました
申請方法
次の申請書を記入し、笠岡市役所福祉総務課(中央公民館1階)へお越しください。
※なお、お越しいただくことが困難な方は、代理人を通じての提出も可能です。(委任状が必要です。)
【申請書】 福祉総務課および各出張所にあるほか、次のとおりダウンロードもできます
【様式第6号】笠岡市高齢者タクシー料金助成券交付申請書
«
申請書 [Wordファイル/10KB]
»
«
申請書 [PDFファイル/52KB]
»
«
委任状 [Wordファイル/13KB]
»
≪
委任状 [PDFファイル/67KB]
»
〇申請に必要なもの
(1)マイナンバーカード
(2)暗証番号(4桁)
〇代理人の方が申請する場合
(3)委任状
(4)代理人の本人確認ができるもの
臨時窓口を開設します
開設期間 令和8年4月1日から令和8年4月30日
開設時間 9時~16時まで(平日のみ)
開設場所 笠岡市役所 第3会議室(旧定住促進センター)
助成ポイントの交付
提出していただいた申請書の審査を行い、条件を満たしている場合はその場でマイナンバーカードにポイントを交付します。
申請に関する問合せ先
福祉総務課 (0865)69-1033
このページに関するお
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバーカード(登録済み)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉総務課
出典・公式ページ
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/19/55546.html最終確認日: 2026/4/12