特別区民税・都民税・森林環境税の減額・免除申請
市区町村中野区税務課専門家推奨減免率は所得や損害の程度により異なる
災害や失業で生活が困難になった方が対象です。特別区民税・都民税・森林環境税の減額・免除を受けられます。納期限前の未納分が対象です。
制度の詳細
特別区民税・都民税・森林環境税の減額・免除申請
ページID:
937566391
更新日:2025年7月15日
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内容
災害の被害や失業等で生活が著しく困難になったことにより納税が困難な方について、納期限未到来の特別区民税・都民税・森林環境税の減額・免除を行う制度です。※普通徴収分のうち、既に納付した特別区民税・都民税については減額・免除の対象外です。
特別区民税・都民税と森林環境税で、それぞれ減額・免除の対象者が異なります。
特別区民税・都民税について
減免の対象者と申請に必要な添付資料は以下の表をご確認ください。
特別区民税・都民税の減免の対象者と申請に必要な添付資料
特別区民税・都民税の減免の対象者
必要な添付資料
生活保護法の規定による保護を受けている方
生活保護受給証明書
災害により死亡した方
罹災証明書、相続の事実関係を証明する書類
災害により障害者となった方
罹災証明書、障害者となったことが確認できる書類
災害により住宅又は家財がその価格の3/10以上の損害を受けた方(所得1000万円以下)
※所得や損害の程度によって減免率が異なります。
住宅の所有者が確認できる書類、住宅・家財の損害の程度を証する書類(罹災証明書等)
失業・廃業等により収入月額が基準生活費に満たないかつ、徴収の猶予、納期の延長等によっても、障害、疾病、年齢等の状況から、1年以内に担税力が回復する見込みがあると認められない方
※こちらの理由で減免申請をする場合、申請前に税務課課税係までお問い合わせください。
「
中野区生活が著しく困難になった者等に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱
」第6条に規定されている書類
上記の表中、災害による減免の対象となるのは、令和7年度以降の特別区民税・都民税です(「
中野区災害被害者に対する特別区民税の減免措置に関する要綱(PDF形式:196KB)
」)。
令和6年度以前の特別区民税・都民税について災害による減免の対象となるのは、水害により死亡した方、水害により障害者となった方、水害により床上浸水の被害を受けられた方に限られます。
森林環境税について
森林環境税は令和6年度以降の特別区民税・都民税と併せて、年額1000円課税される国税です。
免除の対象者と申請に必要な添付資料は以下の表をご確認ください。
森林環境税の免除の対象者と申請に必
申請・手続き
- 必要書類
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
- 罹災証明書(災害被害の場合)
- 相続の事実関係を証明する書類(災害で死亡した方の場合)
- 障害者となったことが確認できる書類(災害で障害者となった場合)
- 住宅の所有者が確認できる書類(住宅・家財損害の場合)
- 住宅・家財の損害の程度を証する書類(罹災証明書等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中野区税務課課税係
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kokuho/zeikin/kuminzei-genmen.html最終確認日: 2026/4/20