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災害等による固定資産税の減免措置

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震災や風水害などの災害で建物や土地が被害を受けたときに、固定資産税を軽くしたり免除したりする制度です。

制度の詳細

災害等による固定資産税の減免措置 Tweet 更新日:2020年10月15日 震災、風水害、落雷などの災害にあわれ、固定資産に相当な被害が生じた場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。 減免を受けるためには 減免を受けるためには、添付の減免申請書の提出、職員による現地確認が必要となりますので、税料金課固定資産税係にご相談ください。 必要な書類 固定資産税(都市計画税)減免申請書 関連ファイル 減免申請書 (PDFファイル: 67.8KB) この記事に関するお問い合わせ先 税料金課固定資産税グループ 電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990 メールフォームによるお問い合わせ このページを見ている人は こちらのページも見ています PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/kurashi/zeikin/koteishisan_zei/3592.html

最終確認日: 2026/4/12

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