学生医療費助成
市区町村春日井市ふつう入院分の自己負担額を助成
18歳から24歳の学生が入院による医療費を助成される制度です。市内居住で学校教育法に基づく学生であり、所得要件を満たす必要があります。令和8年3月31日で事業終了済みですが、過去分の申請は受け付けています。
制度の詳細
学生医療費助成
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ページID 1019892
更新日 令和8年4月1日
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学生医療費(入院分)の助成について
学生医療費助成は、令和8年3月31日をもって事業を終了しました。
ただし、令和8年3月以前の学生の医療費(入院分)の申請は4月1日以降も受け付けます。
対象
学生
分類
医療
名称
学生医療費助成
条件
市内に住所を有していて、18歳に到達した日以後の最初の4月1日から24歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次のいずれにも該当する者
学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校、または同法第124条に規定する専修学校の学生、その他市長が適当と認める教育施設に在学する者(病気療養及び出産のために休学中の者を含む)
入院による診療を受けた日の属する年度において、次の
いずれか
に該当するもの(所得判定の「診療を受けた日の属する年度」について、4月から7月までの間は、その年度の前年度で判定します)
地方税法上の被扶養者
市民税非課税の者
母子家庭、父子家庭または父母のいない者(課税者でも可とする。ただし所得制限あり)
※心身障がい者医療、母子・父子家庭医療、精神全疾病医療の受給資格に該当する人は対象になりません。
内容
医療保険適用後の
入院分
の自己負担額を助成します。(
令和2年10月1日から令和8年3月31日受診分が対象です
)
受給者証の発行はありません。
医療機関で一旦自己負担額をお支払い後に、市で払戻しの申請をしていただくことでお振込みで支給します。
ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。
また、入院前後の通院費は対象外です。
申請に必要なもの
領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
受診者の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など加入保険情報を確認できるもの
振込先のわかるもの(通帳など)
在学証明書
健康保険からの支給金額がわかるもの (高額療養費、附加給付金に該当する場合。ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は不要)
申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※所得要件の確認のために、所得のわかるものを提出していただくことがあります。また、所得に関する申請が別に必要になる場合があります。
窓口
市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194
関連情報
「医療費助成制度」についてのよくある質問
医療費助成制度
このページに関する
お問い合わせ
市民生活部 保険医療年金課
電話:
0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書
- 保険資格確認書
- 在学証明書
- 本人確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活部保険医療年金課
- 電話番号
- 0568-85-6194
出典・公式ページ
https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/iryo/kakusyuiryou/1019892.html最終確認日: 2026/4/9