愛知県遺児手当(県制度)
市区町村愛知県ふつう月額2,175円~4,350円
愛知県遺児手当。両親の死亡・障がい・行方不明などの事由により、保護者がいない18歳以下の児童に月額2,175円~4,350円を支給。
制度の詳細
愛知県遺児手当(県制度)
ページ番号1001818
更新日
2026年2月13日
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県内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいにある児童
父母が婚姻を解消した児童
父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻しないで生まれた児童
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。
※所得制限があります。
手当額(月額)※児童1人あたり
支給開始1~3年目 4,350円
支給開始4~5年目 2,175円
支給開始6年目以降 支給対象外
このページに関する
お問い合わせ
民生部 住民課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3472
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 民生部住民課
- 電話番号
- 0567-97-3472
出典・公式ページ
https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kosodate/teate/1001818.html最終確認日: 2026/4/12