同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
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更新日:2025年4月2日更新
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同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額を支給します。
後期高齢者医療負担区分のページ
各負担区分の限度額
負担区分
外来(個人)
外来+入院(世帯)
現役並みⅢ
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は140,100円)
現役並みⅡ
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は93,000円)
現役並みⅠ
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円)
一般Ⅱ
18,000円
(年間144,000円を限度)
57,600円
(過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円)
一般Ⅰ
区分Ⅱ
8,000円
24,600円
区分Ⅰ
8,000円
15,000円
1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、あらかじめ「任意記載事項を併記した資格確認書」を申請し、医療機関に提示してください。窓口での負担が限度額までとなります。なお、マイナ保険証を利用することで、事前の手続きが必要なく窓口での負担が限度額までとなります。
申請方法
高額療養費は、該当者に申請書が届きますので、初回に限り払い戻し先の口座情報の申請が必要です。以後は、指定の口座へ自動で振り込まれます。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
医療保険課
高齢者医療係
【国保医療係・高齢者医療係】
〒809-8501
福岡県中間市中間一丁目1番1号
医療保険課
Tel:093-246-6246
Fax:093-244-9118
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/14/1189.html最終確認日: 2026/4/12