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同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

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制度の詳細

本文 同じ月内に支払った医療費が高額になったとき(高額療養費の支給) ページID:0001189 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示 同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合は、限度額を超えた額を支給します。 後期高齢者医療負担区分のページ 各負担区分の限度額 負担区分 外来(個人) 外来+入院(世帯) 現役並みⅢ 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は140,100円) 現役並みⅡ 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は93,000円) 現役並みⅠ 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 (過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円) 一般Ⅱ 18,000円 (年間144,000円を限度) 57,600円 (過去1年間に高額療養費の支給が4回以上あるとき、4回目以降は44,400円) 一般Ⅰ 区分Ⅱ 8,000円 24,600円 区分Ⅰ 8,000円 15,000円 1つの医療機関の医療費が高額になる場合は、あらかじめ「任意記載事項を併記した資格確認書」を申請し、医療機関に提示してください。窓口での負担が限度額までとなります。なお、マイナ保険証を利用することで、事前の手続きが必要なく窓口での負担が限度額までとなります。 申請方法 高額療養費は、該当者に申請書が届きますので、初回に限り払い戻し先の口座情報の申請が必要です。以後は、指定の口座へ自動で振り込まれます。 このページに関するお問い合わせ先 保健福祉部 医療保険課 高齢者医療係 【国保医療係・高齢者医療係】 〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 医療保険課 Tel:093-246-6246 Fax:093-244-9118 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nakama.lg.jp/soshiki/14/1189.html

最終確認日: 2026/4/12

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