児童手当について
市区町村神河町ふつう月額10,000円~30,000円(児童の年齢・人数による)
高校生年代(18歳年度末まで)の児童を養育する親への月額手当。3歳未満は15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上は10,000円(第3子以降30,000円)。偶数月に支給。
制度の詳細
児童手当について | 兵庫県神河町
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児童手当について
あしあと
児童手当について
ページID:2078
[更新日:
2024年10月2日
]
児童手当とは
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、次代の社会を担う児童の発達や成長を社会全体で応援するため、児童を養育している方に手当を支給します。
概 要
1.支給対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
支給額
児童の年齢
児童手当の額
(1人当たり月額)
3歳未満
15,000円
(第3子以降は30,000円)
3歳以上
高校生年代まで
(18歳年度末まで)
10,000円
(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※「第3子加算」の算定対象となる大学生年代(学生以外も含む)の生計費を負担している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
3.支給時期
原則として、偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
・4月(2月~3月)
・6月(4月~5月)
・8月(6月~7月)
・10月(8月~9月)
・12月(10月~11月)
・2月(12月~1月)
支給月の10日(土日、祝日の場合はその前日)に指定の口座に振り込みます。
振込通知書は送付しませんので、各自通帳等で確認をお願いします。
4.主な支給要件
・受給者が神河町内に住民登録をしていること(公務員の方は勤務先で手続きをしてください)
・高校生年代までの児童を養育していること
・対象児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。ただし、児童が海外に留学している場合は児童手当を受けることができる場合があります。
●父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
●児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
●児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親や施設の設置者に支給します。
5.その他
保育料や申し出があった方についての学校給食費などを、神河町が児童手当等から徴収することができます。
手続きの方法
1.はじめに行うこと
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
※請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて添付書類を提出していただくことがあります。
※認定請求書には、請求者等の個人番号の記載が必要です。
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000002078.html最終確認日: 2026/4/12