小谷村空き家家財道具等処分補助金
市区町村小谷村ふつう対象経費の3分の2、上限30万円
空き家バンク登録物件の家財道具処分費を支援する補助金です。対象経費の3分の2で上限30万円が補助されます。
制度の詳細
「空き家バンク」登録台帳に登録して入居者募集を行っている物件の家財道具等を処分するための費用を支援することにより、小谷村空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の移住が円滑に行えることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金対象者
登録物件の所有者
登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、3年間以上小谷村に定住する意思のある者。
下記のいずれかに該当する者は、補助対象としない。
市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険等の滞納がある者
登録物件入居予定者が登録物件の所有者の3親等以内の者
小谷村暴力団排除条例(平成23年小谷村条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条2号の暴力団員等(同居しようとする者がこれらに該当する場合を含む。)
補助対象物件
小谷村空き家バンクに掲載しているものとする。
補助額
補助金の額は、対象経費の3分の2とし30万円を上限とする。
(注意)補助金は、空き家バンク登録物件一件に対して、1回限り交付するものとする。
申請方法等
家財道具等処分前に、小谷村空き家家財道具処分等補助金交付申請書に必要書類を添えて申請してください。
添付書類
事業に係る経費の見積書等の写し
処分対象となる家財道具等の状況写真
申請者が入居(予定)者の場合は、賃貸借又は売買に関する契約書の写し及び誓約書並びに建物所有承諾書
納税等証明書(入居(予定)者の場合、入居予定者全員)
その他村長が必要と認めた書類
詳しい要綱・申請書等は以下のリンクをご覧ください。
小谷村空き家家財道具等処分補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
地域づくり振興課 地域づくり振興係
電話番号:0261-82-2589
ファックス番号:0261-82-2232
観光地域振興課 集落支援係へのお問い合わせ
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申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 見積書等の写し
- 家財道具等の状況写真
- 契約書の写し(必要時)
- 誓約書及び建物所有承諾書(必要時)
- 納税等証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 小谷村地域づくり振興課地域づくり振興係
- 電話番号
- 0261-82-2589
出典・公式ページ
https://www.vill.otari.nagano.jp/kurashi-tetsuzuki/iju-teiju/1148.html最終確認日: 2026/4/9