新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について - 山梨県 南アルプス市 -人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち-
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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置等について
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新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置として、以下の2点が新設されました。
①中小事業者等が所有する
事業用家屋および償却資産
に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税について、令和3年度に限り固定資産税の課税標準を軽減します。適用には申告が必要です。
※申告受付は令和3年2月1日をもって終了しました。
②先端設備等に係る固定資産税の特例措置の拡充と延長について
生産性革命の実現に向けた先端設備等に係る固定資産税の特例措置について、適用対象の拡充及び適用期限の延長が行われます。
①中小企業者等が所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税を事業収入の減少率に応じて軽減するものです。
※制度の詳細、Q&Aについては
中小企業庁のホームページ(外部リンク)
をご参照ください。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、
30%以上減少している中小事業者(※1)に該当すること。
(※1)「中小事業者等」とは
個人の場合:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人の場合:
資本金または出資金の額が1億円以下である法人。
資本または出資を有しない法人の場合は、
常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(租税特別措置法施行令第27条の4第12項中に規定するもの)に発行済株
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/8793.html最終確認日: 2026/4/12