助成金にゃんナビ

農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について

市区町村ふつう

制度の詳細

農業振興区域内に所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、平成28年度以降新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、次の期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。 適用要件 農業振興区域内に所有する全ての農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること。 農地中間管理権は平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に設定されていること。 農地中間管理権の設定期間は10年以上であること。 軽減期間及び軽減(特例)内容 軽減期間 貸付期間が10年以上15年未満の農地 設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課期日とする年度から3年度分 貸付期間が15年以上の農地 設定された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から5年度分 軽減(特例)内容 農地中間管理権設定された農地に係る固定資産税を上記の期間中2分の1軽減 関係書類 特例措置を受けようとする土地の所有者は、農地中間管理権設定日の翌年の1月31日(当該設定日が1月1日である場合には同年の1月31日)までに下記の書類を添付のうえ、町民税務課に申告してください。 農地中間管理機構に貸し付けた一定の農地に係る特例措置申告書 農地中間管理権の設定及び期間が確認できる書類の写し その他、内容によっては必要となる書類があります。 この記事に関するお問い合わせ先 町民税務課 税務係 〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地 電話:0226-46-1372 ファックス:0226-46-5348 本ページに関するお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/kurashi/zeikin/4/2/6745.html

最終確認日: 2026/4/12

農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について | 助成金にゃんナビ