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居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給

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制度の詳細

居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給 Tweet 更新日:2025年05月21日 ページID: 4543 1.居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給 介護保険住宅改修ガイドブック 介護保険住宅改修ガイドブック (PDFファイル: 279.0KB) 住宅改修の流れについて 住宅改修フローチャート (PDFファイル: 115.5KB) 給付の対象となる住宅改修の種類 手すりの取付け 段差の解消…スロープを設置したり、床をかさ上げする工事等 床材等の変更…滑り止めの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る 扉の取替え…開き戸から引き戸・折り戸等への変更 便器の取替え…和式便器から洋式便器への取替え その他、1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(要相談) 利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としており、老朽化に伴う改修は給付対象となりませんのでご注意ください。 支給限度基準額 現住所につき20万円 (例)20万円の工事の場合 20万円の工事の場合の支給限度基準額 区分 自己負担額 保険給付額 1割負担 2万円 18万円 2割負担 4万円 16万円 3割負担 6万円 14万円 1回の改修費用が20万円以内の場合、差額分は別の機会に利用できます。支給限度基準額を超えた分は全額自己負担です。 申請書について 申請書-介護保険 2.居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給 対象となる福祉用具の種類 指定を受けた販売業者から購入した福祉用具に限ります。 腰掛便座 特殊尿器 入浴補助用具 簡易浴槽 移動用リフトのつり具の部分 なお、次の一部の福祉用具については、貸与と販売の選択制が導入されます。 固定用スロープ 歩行器(歩行車を除く) 多点杖(松葉づえを除く) 単点杖 支給限度基準額 1年(4月1日~翌年3月31日の購入)につき、10万円 (例)10万円の福祉用具を購入した場合 10万円の福祉用具を購入した場合の支給限度基準額 区分 自己負担額 保険給付額 1割負担 1万円 9万円 2割負担 2万円 8万円 3割負担 3万円 7万円 原則、同じ種類の用具購入は対象になりませんが、用途・機能が異なる場合や破損した場合は対象となります。また、1回の購入費用が10万円以内の場合、差額分は同じ年度内に利用ができます。支給限度基準額を超えた分は全額自己負担です。 申請に必要なもの 福祉用具購入費の支給申請書(朱肉を使った印で押印、本人等口座の記入が必要です) 領収書原本(本人名義のもの) 購入した用具の載ってるパンフレット等(金額の記載されているもの) 貸与と販売の選択制の対象福祉用具を申請する場合 4. 販売を選択した理由が分かる書類等(福祉用具貸与・販売計画またはモニタリングシート等) 申請書-介護保険 申請方法は償還払い(利用者立替払い)と受領委任払い(販売業者が直接市から自己負担分を除く保険給付分を受領する)の2通りあります。 この記事に関する問い合わせ先 健康福祉部高齢福祉課介護サービス係 電話番号:0288-21-5100 ファクス番号:0288-21-5105 問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 よくある質問 みなさんの意見を聞かせてください このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nikko.lg.jp/kenko_fukushi/kaigo/1/4543.html

最終確認日: 2026/4/12

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