特別療養費について【国保加入者】
市区町村大分市ふつう自己負担割合を除いた金額(例:自己負担割合3割の場合は7割分)
国民健康保険加入者で保険税滞納がある方が医療費を全額自己負担した場合、申請により自己負担割合を除いた金額が特別療養費として支給されます。診療費支払い後2年以内に申請できます。
制度の詳細
特別療養費について【国保加入者】
特別療養費対象者が、医療機関を受診し、医療費の全額(10割)を自己負担した場合、申請により自己負担割合分を除いた金額を特別療養費として支給します。
(例)自己負担割合が3割の人は、申請により7割分の払い戻しを受けることができます。
※特別療養費対象者とは、特別な事情なく納期限から1年を経過する保険税の滞納がある方のことをいいます。
※健康保険の対象とならない費用などの審査を行い、決定された金額が支給されます。
特別療養費の申請
「国民健康保険療養費支給申請書」と必要書類を揃えて申請してください。
必要書類
資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「資格情報のお知らせ」等の資格情報が確認できるもの
世帯主または国保加入者名義の振込先の確認できるもの
届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)
同意書
医療機関が発行した領収書
※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。
※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)
受付窓口
市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(市役所本庁は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月29日から1月3日を除きます。
申請期間
診療に要した費用を支払った日の翌日から2年間
支給日
診療報酬明細書(レセプト)の取り寄せ・審査の関係で支給まで個人差があります。
公金受取口座を利用される方
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。
以上のことを踏まえ
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主または国保加入者名義の振込先確認書類
- 届出者の本人確認書類(顔写真付き)
- 同意書
- 医療機関発行の領収書
- マイナンバーが確認できるもの
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/tokubeturyouyouhi.html最終確認日: 2026/4/6