長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方へ
市区町村富山県氷見市専門家推奨予防接種費用の全部または一部
長期療養により対象期間内に定期予防接種を受けられなかった方が、対象期間を過ぎてから接種を受ける場合、その費用を助成する制度です。
制度の詳細
長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方へ
更新日:2026年04月01日
予防接種法に基づく定期予防接種について、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の
特別の事情
があることにより、対象期間内に定期予防接種を受けることができなかったと認められる方については、対象期間を過ぎていても、定期予防接種を受けることができます。
対象となる方
氷見市に住民票があり、厚生労働省令で定める特別の事情により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方で、当該特別な事情が解消され接種可能となった方
≪厚生労働省令で定める特別の事情について≫
(1)次の(ア)から(ウ)に掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)上記(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの
(疾病の例は
別表(PDFファイル:151.7KB)
を参照)
※予防接種法施行規則で定める疾病や別表に掲げる疾病の例にかかった方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われます。
(2)臓器の
移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(3)医学的知見に基づき、(1)又は(2)に準ずると認められるもの
助成の対象となる期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者の肺炎球菌ワクチン及び帯状疱疹ワクチンは、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内)
また、以下の予防接種については、上記に加え、接種年齢に制限があります。
接種年齢上限一覧
ワクチン
小児用肺炎球菌
ヒブ
5種混合
BCG
年齢
6歳未満
10歳未満
15歳未満
4歳未満
※ロタウイルス、RSウイルス感染症・インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症ワクチンは対象外です。
申請手続きについて
対象に該当し、定期予防接種を受けることを希望する方は、接種前に「理由書」を主治医に記載してもらい、健康・医療対策課まで提出する必要があります。接種前に、必ず健康・医療対策課までご相談ください。
提出書類
長期療養を必要とする疾患にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDFファイル:73.9KB)
※接種について主治医とよく相談のうえ、
主治医に記載を依頼してください。
「理由書」作成にかかる費用は、本人又は保護者の方の負担で、助成対象外です。
長期療養のための定期予防接種に関する案内 (PDFファイル: 214.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康・医療対策課
郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号
電話番号:0766-74-8062 ファックス番号:0766-74-8257
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 理由書(医師記入)
- 診断書等
問い合わせ先
- 担当窓口
- 氷見市健康・医療対策課
- 電話番号
- 0766-74-8062
出典・公式ページ
https://www.city.himi.toyama.jp/kosodate/mokutekibetsu/kenshin/3/3115.html最終確認日: 2026/4/9