児童手当受給中の手続き
市区町村相模原市かんたん
児童手当を受給している人が毎年提出が必要な現況届についての手続き説明。令和4年度から一部の人を除き提出は不要。提出が必要な人は6月末までに郵送または電子申請で手続きをする。
制度の詳細
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児童手当受給中の手続き
ページ番号1019237
最終更新日
令和8年2月9日
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目次
現況届(児童手当更新手続き)について
手続きが必要な場合
高校卒業年齢の児童に関する「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について
児童手当の受給に関する証明について
寄付制度について
1.現況届(児童手当更新手続き)について
現況届とは、受給者の6月1日現在の状況を確認し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための手続きです。
現況届の提出は原則不要になりました
手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から一部の人を除き、現況届の提出は不要となりました。
提出が必要な人
6月中旬までに個別に通知をお送りしますので、ご提出ください。
提出が必要な人は、つぎのとおりです。
該当年6月1日現在で配偶者と離婚協議中である人
該当年6月1日現在で配偶者と離婚を前提とした別居中である人
住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を監護している人
住民基本台帳上で住所を把握できない法人である「未成年後見人」の人
大学生年代の児童の内、職業の区分が、「無職」や「その他」の児童を監護されている人
施設等受給者
市町村で現況届の提出が必要と判断された人
過去分の現況届を提出されていない人
提出期限(提出が必要な人のみ)
該当年の6月末
提出がない場合、6月分以降の手当を受けることが出来ません。
期限を過ぎてしまっても、提出期限から2年以内であれば審査が可能ですので、お早めに提出してください。
過去の現況届の提出が2年間確認できない場合は、時効により手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。
提出方法(提出が必要な人のみ)
郵送での提出
同封の封筒にてご返送下さい。
封筒を紛失した場合や、追加で不足書類の提出がある人は手当給付班まで送付してください。
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 子育て給付課 手当給付班 宛
電子申請での提出
「児童手当現況届の電子申請について知りたい。」のページをご確認ください。
児童手当現況届の電子申請について知りたい。
現況届の審査結果につい
申請・手続き
- 必要書類
- 現況届
出典・公式ページ
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/1026602/kosodate/1026606/teate_josei/1006643/1019237.html最終確認日: 2026/4/6