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住宅改修費の給付

市区町村福祉子育て課ふつう改修費(基準額:20万円)から自己負担額(1割)を差し引いた額を助成します。町民税所得割課税世帯は改修費の1割自己負担、均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯は0円。

身体障害者が日常生活を容易にするための住宅改修費を助成します。手すりの取付けや段差解消などが対象で、改修費の基準額20万円から自己負担分を引いた額を給付します。改修前の申請が必要です。

制度の詳細

身体に障害のある方が日常生活を容易にするため、台所、浴室、便所、寝室、玄関などを改修し、 生活環境の整備を図るために要する費用を助成します。 ※改修前に申請が必要となります。申請前に個人で改修した費用に関しては、助成できません。 対象者 町内に居住している方で、下記に当てはまる方が対象となります。 ※介護保険該当者は助成対象外となります。 1.下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方で、 障害程度等級3級以上の方 ※洋式便器等への取り替えについては、上肢機能障害2級以上の方 2.難病患者等で、下肢または体幹機能に障害のある方 対象となる住宅改修の種類 1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器等への便器の取替え 6.その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 所得要件 世帯(本人とその配偶者)に町民税所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合には、助成対象外となります。 ※障害児については、令和6年4月から所得制限が撤廃されています。 助成額 改修費(基準額:20万円)から自己負担額(1割)を差し引いた額を助成します。 【自己負担額】 ・町民税所得割課税世帯:改修費の1割 ・町民税均等割のみ課税・非課税・生活保護受給世帯:0円 ※住宅改修費の給付は原則1回のみとなります。 ※20万円を超える改修を実施する場合、基準額(20万円)との差額はすべて自己負担額として発生します。 申請に必要なもの 1.住宅改修費給付申請書 (様式は福祉子育て課窓口でお渡しします) 2.工事図面 3.見積書 4.改修予定箇所の写真 5.身体障害者手帳 (難病患者等の場合は、特定疾患受給者証等) 6.家主の承諾書 (借家の場合)

申請・手続き

必要書類
  • 住宅改修費給付申請書
  • 工事図面
  • 見積書
  • 改修予定箇所の写真
  • 身体障害者手帳(難病患者等の場合は特定疾患受給者証等)
  • 家主の承諾書(借家の場合)

問い合わせ先

担当窓口
福祉子育て課

出典・公式ページ

https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001744.html

最終確認日: 2026/4/19

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