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国民年金保険料免除・納付猶予制度

市区町村瀬戸内市ふつう保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除、または納付猶予

所得が少ない方、失業した方、学生の方など、国民年金保険料の支払いが難しい場合に、保険料の納付を免除または猶予してもらえる制度です。これにより、将来の年金受給資格期間に算入されたり、万一の際に障害年金や遺族年金が支給される可能性があります。

制度の詳細

本文 国民年金保険料免除・納付猶予制度 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示 免除の種類 申請免除 概要 所得が少なく、本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出していただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。なお、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。 過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。 法定免除 概要 次のいずれかに該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。これを法定免除といいます。 (1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている (2)生活保護の生活扶助を受けている (3)国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している 毎年度の届け出は不要です。 法定免除期間であっても保険料を通常納付できる「納付申出制度」もあります。 猶予の種類 納付猶予 概要 20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出していただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。 学生納付特例 概要 大学や専修学校などの学生であって、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。この期間は、年金の受給資格期間に算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。この期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。 過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。 手続様式 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 国民年金保険料学生納付特例申請書 必要書類 年金手帳または基礎年金番号通知書 学生は「在学証明書(コピー不可)」または「学生証」 失業の場合は「離職票」または「雇用保険受給者証」 注意事項 保険料の免除や納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますのでご注意ください。 このページに関するお問い合わせ先 国保年金医療給付課 国保年金係 電話番号:0869-22-1790 ファクシミリ:0869-22-3973 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

問い合わせ先

担当窓口
国保年金医療給付課 国保年金係
電話番号
0869-22-1790

出典・公式ページ

https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/80/1859.html

最終確認日: 2026/4/12

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