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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告

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サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告 - 能美市 JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。JavaScriptの使用を有効にしてください。 このページの本文へ移動する Multilingual 文字サイズ 縮小 標準 拡大 組織で探す サイトマップ カテゴリーで探す ホーム 暮らし 市役所・施設案内 観光・特産品 産業・移住定住 火事・災害・防災 市政・議会 ホーム 暮らし 市税 固定資産税・都市計画税 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告 更新日: 2025年4月1日 ツイート 令和9年3月31日までに、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築した場合、固定資産税の減額が適用される措置があります。 要件 1. 期間要件   令和9年3月31日までに新築された家屋 2. 床面積要件 1戸につき30平方メートル以上160平方メートル未満(共用部分含む) 3. 戸数要件   10戸以上 4. その他 主要構造部が耐火構造の建築物または準耐火構造の建築物もしくは総務省令で定める建築物であること サービス付き高齢者向け住宅と登録されていること 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること 減額になる期間及び税額 新築から5年間 当該家屋に係る固定資産税額の3分の2に相当する額が減額されます。 平成27年度税制改正より「わがまち特例」の対象となりました。 地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)とは、平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みです。 手続き 「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類を添えて 完了翌年の1月31日まで に、税務債権課まで申告してください。 申告書 サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書 添付書類 サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し 補助金交付決定通知書の写し 建築物の構造部が要件を満たしていることを証する書類の写し 注:申告書提出後、税務債権課職員が現地確認を行うことがあります。 ご不明な点は、税務債権課までお問い合わせください。 ダウンロード 【手引き】サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告について(13KB)(Word文書) 【申告書】サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書(38KB)(エクセル文書) カテゴリー 固定資産税・都市計画税 お問い合わせ 市民生活部 税務債権課 〒923-1297 能美市来丸町1110番地 電話: 0761-58-2206 Fax: 0761-58-2292 E-Mail: zeimu1@city.nomi.lg.jp お問い合わせフォーム 能美市をフォローしてや Copyright © City of Nomi. All rights reserved. 能美市役所 〒923-1297 石川県能美市来丸町1110番地 電話番号 0761-58-1111 ファクス 0761-58-2290 お問合せ 個人情報の保護 免責事項 著作権 プライバシーポリシー ウェブアクセシビリティ

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最終確認日: 2026/4/12

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