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特別障害者手当制度

市区町村忍野村ふつう月額27,980円

重度で永続する障害があり日常生活で常時介護が必要な20歳以上の在宅者に対し、月額27,980円の特別障害者手当を支給します。施設入所者や3ヶ月以上入院している方は対象外です。

制度の詳細

本文 特別障害者手当制度 ページID:0001447 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 身体または精神の重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の 20歳以上 のかたに特別障害者手当が支給されます。 対象となるかた 次のすべての条件を満たすかたが対象となります。 重度で永続する障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とするかた。 村内に住所を有するかた。 政令で定める障害を支給事由とする給付で手当に相当するものを受けていないかた。(原爆者介護手当) 施設に入所していないかた。 病院などに継続して3か月を超えて入院していないかた。 障害の程度 障害の程度についてはおおむね次のとおりですが、原則として特別障害者手当認定診断書により認定します。 (身体障害者手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。) 身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度以上の異なる障害が重複する場合、またはこれらの障害と日常生活での動作および行動が困難であり常時の介護を必要とする程度以上の精神の障害(最重度程度の知的障害を含む)が重複するもの 1の身体の機能の障害または精神の障害が1つあり、かつ、身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度以上の障害または日常生活での動作および行動が困難である精神の障害(重度程度の知的障害を含む)が2つあり、あわせて3つの障害を重複するもの 両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度以上の障害が1つあり、そのため、日常生活動作を行うことが著しく困難であると認められるもの 内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度以上の障害もしくは身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があって、そのため絶対安静の状態であると認められるもの 精神の障害(最重度程度の知的障害含む)で、日常生活において常時の介護を必要とする程度以上であって、日常生活での動作および行動を行うことが著しく困難であると認められるもの 支給額 月額 27,980円 支給期間 毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支給されます。 所得制限 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(法定控除後)が一定金額以上であるときは、手当が支給されません。(当該年8月から翌年7月まで)(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金などを含みます。) 申請について 申請書類は福祉保健課にあります。必要事項を記入して申請してください。 認定請求書 医師の診断書(省略できる場合もあります) 所得状況届 世帯・所得状況の調査および記入について(同意書) 口座振替申込書 戸籍謄本および世帯の住民票謄本 (外国人のかたは特別永住者証明書もしくは在留カード(旧外国人登録証明証を含む)) 印鑑 年金証書 年金収入状況が分かるもの(通帳など) 申請者本人の預金通帳 身体障害者手帳、療育手帳などお持ちのかたはその手帳 届出義務 手当を受けているかたは、次のような場合に届出が必要です。 お早めに福祉保健課へ申し出てください。 継続して手当を受けるために再判定を受けるとき→ 継続認定請求書 年度更新するとき(毎年8月~9月頃)→ 所得状況届 受給資格がなくなったとき、受給者がお亡くなりになったとき→ 資格喪失届 受給者の住所氏名が変わったとき、預金口座が変わったとき など→ その他の届 このページに関するお問い合わせ先 福祉保健課 障害福祉係 〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草1445-1(忍野村保健福祉センター内) Tel:0555-84-7795 Fax:0555-84-1036 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 医師の診断書
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 口座振替申込書
  • 戸籍謄本及び住民票謄本
  • 印鑑
  • 年金証書
  • 預金通帳
  • 障害者手帳(あれば)

問い合わせ先

担当窓口
忍野村役場福祉保健課障害福祉係
電話番号
0555-84-7795

出典・公式ページ

https://www.vill.oshino.lg.jp/page/1447.html

最終確認日: 2026/4/12

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