交通事故などの医療費について
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
交通事故などの医療費について
ページID:0069098
更新日:2021年7月5日更新
印刷ページ表示
交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。このとき国民健康保険が負担した分は、過失割合に応じて、後日国民健康保険が加害者に請求することがあります。
交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。
必ず保険年金課に届け出て下さい。
国民健康保険を使って診療を受けるときは、「第三者による傷病届」を提出してください。
示談を行う場合は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。示談をする前に、保険年金課に届け出てください。
第三者行為による傷病届様式 [PDFファイル/386KB] [PDFファイル/386KB]
傷病届記入例 [PDFファイル/511KB]
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
代表
〒575-8501
大阪府四條畷市中野本町1番1号 本館1階
Tel:072-877-2121 0743-71-0330
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/31-1183.html最終確認日: 2026/4/12