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交通事故などの医療費について

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本文 交通事故などの医療費について ページID:0069098 更新日:2021年7月5日更新 印刷ページ表示 交通事故など第三者から損害を受けた場合でも、国民健康保険で治療をうけることができます。このとき国民健康保険が負担した分は、過失割合に応じて、後日国民健康保険が加害者に請求することがあります。 交通事故など第三者から損害を受けたときは、次のことに注意してください。 必ず保険年金課に届け出て下さい。 国民健康保険を使って診療を受けるときは、「第三者による傷病届」を提出してください。 示談を行う場合は慎重に行ってください。加害者から治療費を受け取っていれば、国民健康保険は使えません。示談をする前に、保険年金課に届け出てください。 第三者行為による傷病届様式 [PDFファイル/386KB] [PDFファイル/386KB] 傷病届記入例 [PDFファイル/511KB] このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 代表 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号 本館1階 Tel:072-877-2121 0743-71-0330 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

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出典・公式ページ

https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/31-1183.html

最終確認日: 2026/4/12

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