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新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について

市区町村嵐山町ふつう介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響で被害を受けた65歳以上の第一号被保険者は、介護保険料の減免を受けられます。死亡・傷病が対象です。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について | 嵐山町(らんざんまち)ホームページ 共通メニューなどをスキップして本文へ やさしい日本語 ひらがな 文字設定 文字サイズ 標準 拡大 背景色 標準 反転 閉じる Language お問い合わせ くらし・手続 戸籍・住民票・マイナンバー 税金 保険・年金 住まい・水道・下水道 ごみ・ペット・環境 生涯学習 スポーツ 防災・防犯 交通 相談 外国人の方へ 申請書ダウンロード 子育て・教育 妊娠・出産 子育て 入園・入学 教育委員会 菅谷小学校 七郷小学校 志賀小学校 菅谷中学校 玉ノ岡中学校 嵐山幼稚園 学校給食センター 健康・福祉 新型コロナウイルス関連情報 健康・医療 高齢者福祉 障害者福祉 その他福祉 観光・歴史 観光 歴史・文化財 WEB博物誌 しごと・入札 商工業・農業 入札・契約情報 競争入札参加資格 企業支援 その他事業者情報 行政情報 町の紹介 町民の声 施設マップ 町長の部屋 嵐山町議会 広報・情報公開 施策・計画 嵐山町PR大使 むさし嵐丸の部屋 財政 選挙・監査 人権・男女共同参画 例規集 ふるさと納税 町制施行60周年記念事業 ホーム ホーム 検索 記事ID検索 表示 ID検索 文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。 メニュー 閉じる くらし・手続 表示 戸籍・住民票・マイナンバー 税金 保険・年金 住まい・水道・下水道 ごみ・ペット・環境 生涯学習 スポーツ 防災・防犯 交通 相談 外国人の方へ 申請書ダウンロード 子育て・教育 表示 妊娠・出産 子育て 入園・入学 教育委員会 菅谷小学校 七郷小学校 志賀小学校 菅谷中学校 玉ノ岡中学校 嵐山幼稚園 学校給食センター 健康・福祉 表示 新型コロナウイルス関連情報 健康・医療 高齢者福祉 障害者福祉 その他福祉 観光・歴史 表示 観光 歴史・文化財 WEB博物誌 しごと・入札 表示 商工業・農業 入札・契約情報 競争入札参加資格 企業支援 その他事業者情報 行政情報 表示 町の紹介 町民の声 施設マップ 町長の部屋 嵐山町議会 広報・情報公開 施策・計画 嵐山町PR大使 むさし嵐丸の部屋 財政 選挙・監査 人権・男女共同参画 例規集 ふるさと納税 町制施行60周年記念事業 やさしい日本語 ひらがな Language お問い合わせ マイページを探す 記事ID検索 閉じる 現在位置 ホーム 健康・福祉 新型コロナウイルス関連情報 支援情報 新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について [公開日: 2022年7月11日 ] [更新日: 2023年10月13日 ] ID:5283 新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症による影響で被害を受けた第一号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料の減免を受けられる制度があります。 新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関わる減免 対象者 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者 減免額 下記の減免対象期間内に関わる介護保険料の全額 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免 対象者 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の2点に該当する第一号被保険者 1 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額10分の3以上である。 2 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。 (注)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が「0円」の場合は、減免額が計算上「0円」となるため、減免対象外となります。 減免額 以下の「対象額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額 「対象額の計算」 対象期間の保険料額×世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の前年の所得額/世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 「減免割合」 前年の合計所得金額が210万円以下の場合:対象保険料の10分の10 前年の合計所得金額が210万円を超える場合:対象保険料の10分の8 (注)事業等

申請・手続き

必要書類
  • 診断書等

出典・公式ページ

https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005283.html

最終確認日: 2026/4/10

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