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児童扶養手当に伴う、養育費について

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ひとり親家庭で児童扶養手当を受け取っている場合、前夫または前妻から受け取った養育費は、その80%が所得として計算されます。

制度の詳細

トップページ > 子育て・教育 > ひとり親家庭 > 児童扶養手当 > 児童扶養手当に伴う、養育費について 児童扶養手当に伴う、養育費について 更新日:2019年5月17日 養育費には、前夫または前妻(対象児童の父または母)から前年中に、受給資格者である母または父、もしくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。 新規請求するときや毎年8月に義務づけられている「現況届」の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、受取金額の8割を所得に算入します。 なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。 このページに関する問い合わせ先 子ども支援課 児童福祉係 郵便番号:370-0692 住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 窓口の場所:役場庁舎1階5番窓口 直通電話:0276-47-5023 ファクス番号:0276-88-3247 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは見やすかったですか? 見やすかった ふつう 見づらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページに対する意見等 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。 なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。 ひとり親家庭 児童扶養手当

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出典・公式ページ

https://www.town.ora.gunma.jp/s025/040/060/090/9.html

最終確認日: 2026/4/12

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